災害時協力井戸への登録についてご協力をお願いします
阪南市では、大規模な災害が発生し、水道の給水が停止したとき、近隣被災者の皆さんに、トイレや洗濯に使う生活用水として、井戸水を提供していただける「災害時協力井戸」の登録を行っています。
阪南市の災害時協力井戸登録数:20か所(令和6年4月現在)
災害時協力井戸の利用方法
災害時に井戸水の提供を受けるときの注意
- 井戸水の提供は提供者の善意により行われています。提供について絶対的な義務は負うものではありません。
- 井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従ってください。
- 井戸水は飲用として提供しているものではありません。飲用以外の生活用水として利用してください。
- 井戸水の湧水量には限度があるため、特定の個人に対して多量に提供することはできません。
- 井戸水の提供を受けるための容器を用意してください。
- 井戸水の提供を受けた結果、提供者の故意によるものでなく、利用者の身体及び利用者の所有する物品に被害を被った場合は、提供者にその責は問えませんので、ご了承ください。
- 停電等、災害により井戸が利用できない場合があります。
- 提供を受けた井戸水の持ち帰りは、原則利用者が行ってください。
- 井戸水の利用は災害時のみに限ります。
災害時、井戸提供者の方に遵守いただきたい事項
- 井戸の状況を確認し使用可能な場合は、協力できる範囲内において自主的に井戸水を提供してください。
- 井戸水は、分け隔て無く、公平に提供してください。
- 井戸が破損等により使用不可である場合は登録標識をはずしておいてください。
- 利用者に飲用として提供しているものではない旨を(念のため)伝えてください。
- 井戸が使用不可の場合は保健所長へその旨を連絡してください。(井戸の情報を修正します。)
※災害時平常時を問わず井戸及びその周辺を整理し、清潔に保つようこころがけましょう。
登録井戸の地図情報
災害時協力井戸地図情報(大阪府地図情報システム:GIS)(大阪府ホームページ)
災害発生時には、阪南市役所窓口等でも登録名簿の閲覧や地図情報の掲示により、井戸情報の提供を行います。
様式集
阪南市災害時生活用水確保事業実施要綱 (PDFファイル: 982.2KB)
災害時協力井戸登録申出書 (Wordファイル: 20.5KB)
災害時協力井戸変更申出書 (Wordファイル: 15.0KB)
災害時協力井戸廃止申出書 (Wordファイル: 14.0KB)

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4503
Eメール:kiki-kanri@city.hannan.lg.jp