阪南市ネーミングライツのご案内
阪南市では、ネーミングライツを阪南市、民間企業等、市民それぞれにとってメリットになり、地域活性化につながる取組として進めます。
阪南市のネーミングライツについて
ネーミングライツの導入に当たっては、市が選定した施設についてパートナーの募集を行うという手法を取り、『阪南市ネーミングライツ導入に関するガイドライン』に基づき実施していきます。
具体的な目的は次のとおりです。
(1)持続可能な財政運営の実現のために、新たな歳入の確保
(2)当該施設等の魅力向上や地域の活性化を図るため、命名権を取得した民間
企業等(パートナー)と協働で施設等の付加価値を高める取組を実施
※ ネーミングライツとは、市や民間企業等との契約により、市の施設等の名称に、企業名・商品等を冠した愛称を付与する代わりにその対価を得ることにより、新たな歳入を確保する仕組みです。
阪南市ネーミングライツに関するガイドラインについて
阪南市では、ネーミングライツの導入を円滑に進めるため、「阪南市ネーミングライツに関するガイドライン」を定めました。
<主な特徴>
・募集施設については、市で選定します。
現在募集中の施設は下記の『募集施設一覧』にてご覧ください。
・募集があった場合優先的に交渉する権利(優先交渉権者)を決定するために審査を行います。
・応募の時期により、審査の時期が異なります。
応募時期 | 開催時期 |
1月~3月 | 4月 |
4月~6月 | 7月 |
7月~9月 | 10月 |
10月~12月 | 1月 |
・指定管理者導入(予定)施設の指定管理者は募集の意志がある場合は優先交渉権者として審査の上、決定するものとなります。
※ガイドラインの本文は阪南市ネーミングライツに関するガイドラインをご覧ください。
阪南市ネーミングライツに関するガイドライン (Wordファイル: 119.0KB)
募集施設について
現在募集を行っている施設や募集要項についてです。
事業フローや必要書類について
<申込みから愛称の使用開始までの流れ>
1.ネーミングライツの応募
2.ネーミングライツ選定委員会にて審査(優先交渉権者の決定)
3.選定結果の通知(選定委員会開催から原則1か月以内)
4.優先交渉権者と詳細の打合せ
5.契約締結
6.愛称の使用開始
<応募に必要な書類>
・阪南市ネーミングライツ応募書
・同意兼誓約書
・履歴事項全部証明書(発行日より3か月以内のもの)(法人の場合)
・身元証明書(個人事業主の場合)
・印鑑証明書(発行日より3か月以内のもの)
・財務諸表(直近2か年分)(施設の応募の場合)
・本市が発行する直近の本市税の完納を証する書類
(本市に納付すべき税金がない場合は、書類の提出は不要)
・その他市長が必要とするもの
※提出いただいた書類は返還しないものとします。
※応募に係る必要な経費は、全額応募者の負担とします。
※財務書類、履歴事項全部証明書は写しでも可とします。
※必要書類は施設の所管課に提出するものとします。
ネーミングライツ応募書 (Wordファイル: 18.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 行財政構造改革推進室
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4504
Eメール:kaikaku-suisin@city.hannan.lg.jp