定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)とは

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

当初調整給付については、こちらをご覧ください。

 

支給対象者(支給対象者には「お知らせ」又は「確認書」を送付します。)

基準日(令和7年1月1日)に阪南市の住民基本台帳に記載されており(本市の住民基本台帳に記載されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による府民税所得割又は市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課されている方等を含む。)、以下の「不足額給付1」又は「不足額給付2」の条件を満たす方。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

※当初調整給付(昨年支給分)の申請期限までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付(昨年支給分)の給付額分を受け取ることはできません。

また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

※案内が届かない場合でも、支給対象に該当すると思われる方は、下記問い合わせ先へご確認ください。

不足額給付1

定額減税調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

【例】

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少

       (令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得)

・こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加

       (所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)

・当初調整給付後の税額修正により令和6年度分個人住民税所得割額が減少

不足額給付2

「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方

 

   ●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円

   ●税制度上、「扶養親族」から外れてしまう

   ●低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

       ※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

          令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

          令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

【例】上記の要件すべてを満たす、

   ・青色事業専従者、事業専従者(白色)

   ・合計所得金額48万円超の者

支給額(送付予定のお知らせ、確認書に記載しています)

不足額給付1

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

 

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    (注)当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。また、当初調整給付金が対象外だった方は0円。

不足額給付2

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

※上記には該当しないが、不足額給付2の対象となる場合、最大3万円(1万円単位)

 

案内の発送について

本市から対象となる見込みの方宛てに、「お知らせ」、「確認書」を順次、郵送しております。

発送日

「お知らせ」 令和7年8月13日

「確認書」 令和7年8月27日

支給日

「お知らせ」 令和7年9月12日

「確認書」 受付・確認後、4週間程度

 

申請方法(下記のいずれかの方法で申請できます)

本市から対象となる見込みの本人宛に、「確認書」を郵送します。

令和6年度に阪南市から同様の給付金等を本人口座で受給された方ついては、「お知らせ」を送付しています。

なお、「お知らせ」を受け取られた方は、原則「お知らせ」に記載の支給日に指定の口座へ振りみます。

オンライン申請手続き

オンライン申請利用対象者

対象者に順次送付しています確認書に掲載している二次元コードから申請してください。なお、オンライン申請は本人の申請かつ本人名義の口座への振り込みに限り、ご利用可能となります。

郵送による申請手続き

郵送により申請される方は、必要事項を記入し必要書類の写し等を添付のうえ、同封の返信用封筒で郵送にて提出してください。

※郵便追跡サービス(簡易書留等)をご利用される場合は、自己負担にて送付してください。なお、確認書等に不備等があった場合は、確認が取れるまで振り込みができませんので、ご注意ください。

 

申請期限

令和7年10月16日(木曜日)必着

問合せ先

阪南市定額減税補足給付金(不足額給付)専用ダイヤル

電話番号:072-489-4588 

対応時間:9時から17時(土日祝除く)
給付金の給付を装った特殊詐欺等に注意してください!

●給付金に関して、ATMの操作等をお願いすることはありません。

●給付金の給付のため、手数料の振り込みを求めることはありません。

●給付金に関して、メールを送信し、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。

※給付金をかたった不審な電話等があった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)へ連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4515(市民税担当)

    072-489-4516(納税担当)

    072-489-4517(固定資産税担当)
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp