令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)について
※定額減税補足給付金(調整給付)の受付は、令和6年10月11日(金曜日)をもって既に終了しています。 |
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において「定額減税」が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を「定額減税補足給付金(調整給付)」として支給します。
令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。
支給対象者
定額減税可能額(※)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
(納税義務者本人の令和5年中の合計所得が1805万円を超える方、「令和6年分推計所得税額」「令和6年度個人住民税所得割額」ともに税額がない方を除く。)
(※)定額減税可能額
所得税…3万円×減税対象人数 住民税…1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は対象外
支給額と算定方法
(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げて支給
(1)所得税分控除不足額(マイナスの場合は0)
所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(減税前)=所得税分控除不足額
(2)個人住民税分控除不足額(マイナスの場合は0)
個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税分控除不足額
申請方法
公金受取口座の登録がある方(令和6年7月2日時点)【令和6年8月6日発送】
公金受取口座の登録をされている方につきましては、「支給のお知らせ」をお送りします。
「支給のお知らせ」の内容に変更がなければ、手続きは不要です。
(辞退される場合や、公金受取口座を変更された場合は届出が必要となります。)
公金受取口座の登録がない方【令和6年8月20日発送】
公金受取口座の登録がない方につきましては、「支給確認書」をお送りします。
・「支給確認書」に記載のQRコードからオンラインで必要事項の登録
(マイナンバーカード、マイナサインアプリが必要)
・「支給確認書」に必要事項を記入のうえ、返送
(添付書類が必要)
上記どちらかの方法でのお手続きが必要となります。
※10月11日(金曜日)までに申請を行わなかった方については、本給付金の支給を辞退したとみなします。
その他
住民登録地と実際の居所が異なる場合、宛所に届かず市へ返戻される場合があります。
返戻となった分は市で保管しているので、お心当たりのある方はご連絡ください。
なお、期日までに連絡がない場合、「支給のお知らせ」については公金受取口座への支給となり、「支給確認書」については給付金を辞退したものとみなします。
返戻保管件数(令和6年9月5日時点)
支給のお知らせ | 3件 |
支給確認書 | 7件 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4515
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp