定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

当初調整給付については、こちらをご覧ください。

 

支給対象者

※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。

 

・令和7年1月1日時点で阪南市に住民登録がある方(住登外課税者を含む)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

      ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

 

不足額給付1

定額減税調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

【例】

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少

       (令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得)

・こどもの出生等で扶養親族等が令和6年度中に増加

       (所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)

・当初調整給付後の税額修正により令和6年度分個人住民税所得割額が減少

不足額給付2

「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方

 

   ●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円

   ●税制度上、「扶養親族」から外れてしまう

   ●低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

       ※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

          令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

          令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

【例】上記の要件すべてを満たす、

   ・青色事業専従者、事業専従者(白色)

   ・合計所得金額48万円超の者

支給額

不足額給付1

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

 

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    (注)当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。また、当初調整給付金が対象外だった方は0円。

不足額給付2

 

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

案内の発送時期

詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

支給開始時期

詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4515
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp