マイナンバーカードの特急申請について

マイナンバーカードの特急発行とは

速やかにマイナンバーカードの交付を受ける必要がある方(新生児、カード紛失等による再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、通常は申請から交付まで1~2カ月要するところ、1週間程度でカードの交付を行う制度です(令和6年12月2日開始)。

※特急発行による申請件数がカード作成機関(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)の処理許容件数を上回る場合などにより、1週間程度での交付ができない場合があります。

特急発行対象者

マイナンバーカード特急発行は、下表の「対象者」に該当し、「申請できる期間」記載の期間内に特急発行の申請を行い、「備考」の条件を満たす方に限り対象となります。

番号

対象者

申請できる期間

備考

1

1歳未満の方

1歳になるまで

※出生届と同時に申請も可能です。詳細は下記をご確認ください。

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

2

 

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います

 

転入届をした日から30日以内

当該転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

3

 

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

紛失届をした日から30日以内

紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

4

 

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

本人確認書類を入手した日から30日以内

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

5

新たに住民票に記載された中長期在留者等

中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内

届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

6

 

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

7

 

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

 

8

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

 

9

刑事施設等に収容されていた方

本人確認書類を入手した日から30日以内

釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

 

手数料について

マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

ご来庁いただく方と持ち物について

・申請される方本人が阪南市役所市民課へお越しください。

※交付申請者本人が15歳未満又は成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴が必要です。

※特急発行をご利用される場合、必ず交付申請者本人が来庁していただく必要があるため、代理人による申請はできません。(出生届と同時申請を除く)

・持ち物

本人確認書類(Aから2点、Aから1点+Bから1点、Bから2点より選択)※有効期限内のものに限る。

法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)

法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍全部事項証明書、登記事項証明書等)

A.官公署が発行する顔写真付きのもの

運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等

B.顔写真付きでない、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの

健康保険証(資格確認書)

基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)、介護保険証、生活保護受給者証、子ども医療証、新型コロナワクチン接種券、社員証、学生証  等

 

カードの受け取り方法について

・自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接 送付します)

・市民課窓口での受け取り

※次にあてはまる場合は、市民課窓口での受け取りとなります。

顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方

郵便物の転送手続きをされている方

顔認証カードを希望される方

氏名に署名用電子証明書に利用できない文字を含む方のうち、自動での代替文字変 換ができない場合、及び代替文字を希望の文字としたい方

※市民課マイナンバーカード担当窓口での受け取りは申請された方本人の来庁が必要で す。(※代理での受け取りはできません。)

 

出生届と同時に交付申請書を提出する場合

出生届と同時にマイナンバーカード申請をすることが可能です。

令和6年12月2日以降、1歳未満の方が申請をする場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。

申請者の法定代理人(申請者の父母)、任意代理人の来庁が必要となります。

※任意代理人が特急発行の申請書を提出する場合は、事前に申請者の法定代理人が特急発行申請書部分を記入していただく必要があります。

なお、出生届と同時の特急発行申請に限り、申請者本人(お子様)の来庁は不要です(出生届と同時の申請以外の場合は、申請者が1歳未満であっても、本人の来庁が必要となります。)。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)

    072-489-4512(パスポート担当)

    072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp