マイナンバーカード暗証番号変更及び再設定について

マイナンバーカードの暗証番号の種類

マイナンバーカードには、用途に応じて下記の暗証番号が搭載されています。

 

(1) 署名用電子証明書用暗証番号 (6から16桁で英字大文字の数字を組み合わせ)

e-Taxや特別定額給付金などインターネットを利用した電子申請に使用します。

(2) 利用者証明用電子証明書用暗証番号 (4桁の数字)

 コンビニ交付サービスやマイナポータルのログインなどに使用します。

(3) 住民基本台帳用暗証番号 (4桁の数字)

マイナンバーカードの住所や氏名を更新する届をする際などに、窓口で本人確認として使用します。

(4) 券面記載事項入力補助用暗証番号 (4桁の数字)

 電子申請などに際して、マイナンバーカードに記載された住所や氏名などの情報を読み出し、正確に入力するためなどに使用します。

 

(1)(2)は任意で、マイナンバーカード交付申請時に不要とすることができます。

(3)(4)は必須で、マイナンバーカードに必ず搭載されています。

(1)は15歳未満の人と成年被後見人は原則搭載できません。

暗証番号の変更及び再設定について

・暗証番号の変更

  暗証番号を変更することができます。手続きには現在の暗証番号が必要です。

・暗証番号の再設定

  暗証番号が分からない、暗証番号にロックがかかってしまった場合に再度設定することができます。

申請に必要なもの

以下の書類の原本をすべてご用意ください。

〇本人が申請する場合

・マイナンバーカード

・下記の本人確認書類(マイナンバーカード以外)のうちAまたはB1点

 

〇15歳未満の人及び成年被後見人が法定代理人と同行して申請する場合

・本人のマイナンバーカード

・本人の下記の本人確認書類(マイナンバーカード以外)のうちAまたはB1点

 

・代理権の確認書類

戸籍謄本(本籍地が本市内にある場合は不要)、その他の資格を証明する書類

・法定代理人の下記の本人確認書類のうちA1点+B1点

※15歳以上の未成年者は本人のみで手続きができます。

 

〇任意または法定代理人が申請する場合(2回来庁が必要となります。)

代理人に申請いただいたのち、ご本人の住所地に照会書兼回答書及び委任状を送付いたします。代理人は照会書兼回答書及び委任状と必要書類を添えて提出し、暗証番号の設定は職員が行います。

 

〈1回目〉

・本人のマイナンバーカード

・代理人の下記の本人確認書類のうちA2点またはA1点+B1点

 

〈2回目〉

・照会書兼回答書及び委任状 (法定代理人においては委任状の代わりに代理権の確認書類)

・本人のマイナンバーカード

・本人の下記の本人確認書類(マイナンバーカード以外)のうちAまたはB1点

・代理人の下記の本人確認書類のうちA2点またはA1点+B1点

 

〇本人確認書類について(有効期限内のものに限る)

A 官公署発行の顔写真付きの書類

マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付きのものに限る)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書 など

 

B 上記Aをお持ちでない人は、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類

健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・医療受給者証 など

暗証番号は、マイナポータル又はマイナポータルアプリにて変更ができます

・変更可能な暗証番号

  (1)署名用電子証明書用暗証番号

  (2)利用者証明用電子証明書用暗証番号

  (4)券面記載事項入力補助用暗証番号

 

・変更できない暗証番号

  (3)住民基本台帳用暗証番号

 

※暗証番号再設定は市民課窓口のみとなります。

※パソコンで暗証番号を変更する場合は、ICカードリーダーが必要です。また、マイナポータルアプリを利用する際はスマートフォンの機種によっては利用できないことがあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)

    072-489-4512(パスポート担当)

    072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp