家電リサイクル法対象品(テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵(凍)庫)の処分が便利になりました

不用になった家電リサイクル法対象品(テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫)は、家電リサイクル法により消費者がリサイクル料金等を負担して、リサイクルすることが義務付けられています。

市では、小型家電リサイクル法の認定事業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社、および家電リサイクル法対象品に関するサービス提供を行っているSGムービング株式会社と連携と協力に関する協定を締結し、家電リサイクル法対象品の自宅回収を始めました。

なお、家電リサイクル法対象品以外の家電製品の回収にも対応しています。

手続きは簡単でリビングやキッチンなど家の中からの搬出にも対応している、便利なサービスですのでぜひご利用ください。

料金やサービスの詳細、お申し込みは下記の専用電話または、WEBサイトからお願いします。

【お申し込み先】

電話:0570-056-006(対応可能時間10時~17時)

※家電リサイクル法対象品については、梱包は不要です。運べる状態にしておいてください。それ以外の家電製品はダンボールへの梱包が必要です。

これまでの方法でも処理は可能です

無許可の廃棄物回収業者を利用しないでください!

「家庭内の不用品を回収します」といったチラシやインターネット等で宣伝し、軽トラック等で巡回して無許可で廃棄物の回収を行う業者が見受けられます。
家庭から出る廃棄物を回収する場合、廃棄物に関する法律では、市の一般廃棄物処理業の許可が必要です。産業廃棄物処理業の許可、古物商の許可、貨物運送事業の許可では家庭から出た廃棄物の回収を行うことはできません。市から一般廃棄物処理業の許可を受けていない廃棄物回収業者は違法な業者です。
このような無許可の廃棄物回収業者に回収を依頼すると、高額な処理料金を請求されて金銭トラブルに巻き込まれたり、ごみの不適正処理(不法投棄や不正輸出など)が行われて環境汚染を引き起こす原因となってしまうことがあります。
家庭から出た廃棄物を処分する場合は、市のルールに従って処理していただくようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 資源対策課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町532番地
開庁時間:7時45分~16時15分
閉庁日:土・日曜日、祝日、年末年始
電話:072-483-5876
Eメール:shigen@city.hannan.lg.jp