し尿の収集(くみ取り)について

  し尿は「一般廃棄物」に該当し、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条により、市町村長の許可を受けなければならないと定められています。

  阪南市内の一般廃棄物処理業許可業者は別紙のとおりであり、お住まいの地域によって許可業者が異なります。

し尿の収集手数料

従量処理(簡易水洗トイレ)

  会社、商店、工場、事務所等又は一般家庭のため式水洗便所

  •   手数料:35円/5ℓ

  ※バキューム車には計測器を搭載しており、簡易水洗トイレについては、計測器で測定した量を基に手数料を請求しています。(車輌後方部に収集量表示計を設置しています。)

一般家庭処理(くみ取りトイレ等)

  くみ取り回数月1回の場合

  •   手数料:350円/1人・1か月

  ただし、以下の場合は加算等があります。

区分 単位 手数料
特殊便槽(無臭トイレで水を使用するもの) 1槽につき1箇月 400円(加算)
くみ取り回数月2回の場合 1槽につき1箇月 400円(加算)

1家庭に便槽が2以上あり、同時にくみ取った場合

1回につき 400円(加算)
特殊なくみ取りを要するもの   5割増し
浄化槽

  浄化槽の清掃(汚泥引抜き等)手数料については、お住まいの地域の浄化槽清掃業許可業者へお問い合わせください。

建築現場等における仮説トイレのし尿処理について

  建築現場等に設置する仮説トイレやスカイトイレのし尿処理については、その区域の許可業者に処理を依頼してください。

  なお、阪南市内の一般廃棄物処理業許可業者は前述のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp