阪南市自治基本条例 特集コラム2~協働の推進について~


「阪南市自治基本条例」は、まちづくりを進めていく上での自治の基本理念、基本的なしくみなどを定めた条例です。今回は、新しく条文追加しました協働の推進についてお知らせします。
◎協働の推進について
よりよい阪南市をつくるためには、参画及び協働の原則を基にまちづくりを進めていくことが必要であるため、第17条から第20条にかけて市民参画の手続きなどについて定めています。
第17条においては、市民参画の対象とするものを挙げるとともに、執行機関に市民参画の手続きをとる義務を課しています。さらに、第18条においては、具体的な市民参画の手法など、第19条では市民参画の推進について定めています。また、今回新しく条文追加しました第20条では協働の推進をするための重要な事項について、下記のとおり定めています。
- 市民の皆さんと協働してまちづくりを進めるために、まちづくりに対する理解や関心を深めるための情報提供などの支援について
- 市職員が率先して協働の重要性について理解をする必要があることから、職員の育成について
この条文に基づいて、市民の皆さん、議会、執行機関が一緒に協働によるまちづくりを進めてまいります。次回は、追加条文危機管理についてをご紹介します!
この記事に関するお問い合わせ先
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