阪南市まちづくりチャレンジトライアル・サウンディング事業

利用できるスペースが追加になりました!

タイトル

背景

阪南市では、総合計画において、協働・共創による課題解決型ビジネスなどの社会的起業、文化・芸術の表現など、まちを「舞台」とした、誰もが親しみ表現できる環境を整え、多様な年代がチャレンジ(=自己実現)できるまちづくりを行うこととしています。

令和5年度から、埋もれた人材の発掘や次世代のリーダーの育成として、クリエイティブ人材やまちづくりに関わっていただける人材を登録・活用する「阪南アンバサダー制度」の整備を検討しており、まちなかアートやイベント企画など共創によるまちづくりを推進し、まちへの愛着と魅力創出を図っています。また、大阪・関西万博の共創チャレンジ及びパートナーとして多くの活動が創出されてきています。

該当場所ついては、上記趣旨を踏まえ、暫定的に地域の活性化などの多目的利用が可能な場所として利活用することとしています。

目的

シビックプライドを育む共創プレイスとして、市民等とのプレイスメイキングを通した効果的なまちづくりの手法を探るため、トライアル・サウンディングを実施します。「こんなイベントをやってみたいけど場所がない。」「駅近という環境を活かしてこんなことやってみたい。」といった想いを持つ様々な方に、当該用地を実際に利用していただき、各種事業やイベントのニーズ、採算性等を検証・把握していただき、今後のまちづくりに活かしていただきたいと思っています。

対象エリア

  場所(1) 場所(2)
場所 阪南市役所前駐輪場跡地 阪南市立文化センター前道路
住所 阪南市尾崎町48番6 他 阪南市尾崎町35-4 地先
面積 1205.29平方メートル 510平方メートル
申込期間 ~令和7年9月16日(火曜日)まで

~令和7年8月29日(金曜日)まで

申込期限

利用希望日の2週間前までに申し込みをしてください。

利用希望日の2カ月前までに申し込みをしてください。

※場所(1)及び場所(2)からお選びいただけます。

尾崎駐輪場跡地

場所(1)尾崎駐輪場跡地

サラダホール前道路

場所(2)文化センター前道路

実施期間と利用可能時間

令和7年5月1日(木曜日)~9月30日(火曜日)

原則、午前9時~午後9時 ※公用で使用する場合を除く

使用料

無料(トライアル・サウンディングのため)

申請者の資格

申請内容を主体的に実施できる能力を備えた法人、任意の団体、個人事業主で、次に該当する者

・地方自治法施行令第167条の4のいずれにも該当しない者であること

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある者でないこと

・民事再生法による再生手続きの申立てをしていない者

・会社更生法による更生手続きの申立てをしていない者

・市税の滞納をしていない者

※申請代表者が未成年の場合、保護者の同意を必要とします。

利用条件

本目的に資するイベント・事業内容で、地域の賑わいづくりなど市民にとって有益性の高いものであること。原則、市内事業者を優先します。

なお、次に該当すると判断される場合は利用できません。

・公序良俗に反するもの  

・宗教的又は政治的な活動に該当するもの

・特定の個人や団体のみが利益を受けるもの

・騒音、振動又は臭気等により、周辺に悪影響を及ぼす恐れがあるもの

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第5号に規定する

指定暴力団等の活動に該当するもの

・市役所を含むその他公共施設の開館時間において、各施設の駐車場に影響を及ぼす恐れのあるもの

・当該地を第三者へ転貸するもの

・その他、本市が本制度の趣旨に照らして不適当と判断するもの

利用状況について

※申請の前に利用状況(空き状況)を必ずご確認ください。

※随時反映しています。お急ぎの場合はお問合せください。

※申請いただいた時点で予約確定となります。

※仮予約はできません。

費用負担

原則、トライアル・サウンディングにあたり必要となる一切の費用は全て申請者の負担とします。

審査

提出された書類をもとに申請者資格及びトライアル・サウンディングの要件を満たしているかを審査します。審査に伴いヒアリングを求める場合があります。
審査の結果、ご利用いただく方に行政財産使用許可書を交付します。
※審査には1週間程度かかります。

トライアル・サウンディングの留意事項

・庁舎を利用する一般市民の方に対して配慮してください。

・多くの方にご利用いただきたいため、連続使用について制限することがあります。

・トライアル・サウンディング期間中は許可書を必ず携行し、申請内容のとおりに実施してください。

・実施する内容について、申請者は事前に自らの責任において関係法令等を確認し、実施時は同法令等を遵守してください。

・第三者及び市に損害を与えた場合は、その一切の責任は申請者が負うこととします。

・使用後は原状回復(ゴミの持ち帰り、清掃等)をしてください。

・利用者向けにアンケート調査を実施する場合があります。

・申請内容とは異なる使用をした場合や災害発生時等は、トライアル・サウンディングを中止することがあります。

・事業の実施に当たっては、周辺道路の交通整理や安全確保に努めてください。

・この要領に定めのない事項については、市長が決するところによります。

・事業の実施状況を踏まえ、本要領を変更していくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 市民共創課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4507
Eメール:s-kyousou@city.hannan.lg.jp