独自利用事務

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)に規定された利用事務以外で、個人番号(マイナンバー)を利用する事務のことを「独自利用事務」といいます。この「独自利用事務」は、番号法の規定に基づき、条例(※)に規定されています。

※阪南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

独自利用事務における情報連携

条例により規定された独自利用事務のうち、他の自治体や機関と情報連携を行う場合は、国の機関である個人情報保護委員会に届出書等を提出のうえ、承認される必要があります。(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)

現在、阪南市において届出書を提出し、承認されている事務とその内容は以下のウェブページで確認できます。

独自利用事務システム届出書検索サービス

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 企画課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4585
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp