特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日施行にて、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
これに伴い、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
「協力確認書」について
「協力確認書」は、法務省所定の様式(上記リンクの参考1を参照)に必要事項を記載し、ご提出ください。
※堺市に協力確認書をご提出される場合、宛先は「大阪府阪南市長」となります。
※地方出入国在留管理局に提出する申請書には、「協力確認書の提出の有無」、「提出年月日・提出先名」を記載すればよいため、受付処理後の控えは必要ありません。
■電子メールでの提出にご協力ください。
■協力確認書は、記名のみ(署名や押印は不要)のご提出で差し支えありません。
阪南市の多文化共生について
この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 企画課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4585
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp