妊婦のための支援給付金
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から「妊婦のための支援給付」を行います。
「妊婦のための支援給付」は妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と一体的に実施します。
制度の概要
- 妊娠期:妊娠届(母子健康手帳発行)時に、保健師等との面談を行い、妊婦支援給付金のご説明と妊婦給付認定の申請をご案内します。
- 申請に基づき、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
- 妊娠5か月頃:妊娠・出産についての相談や情報提供を行うため担当保健師より電話をさせていただきます。
- 妊娠8か月頃:妊娠・出産についての相談や情報提供を行うためのアンケートを郵送します。希望者には保健師等が面談を行います。
- 出産・産後:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金の申請についてご案内します。
- 申請に基づき、2回目の給付金(胎児の数×5万円)が支給されます。
- 産後の育児期:適宜、家庭訪問や電話・来所による相談等の継続的な支援と情報提供を行います。
※流産・死産等の場合も支給対象となります。申請のために必要な書類等がありますので、該当される方で給付金の支給をご希望される場合は、ご連絡下さい。
支給対象者と支給内容
支給対象者は、いずれも申請時点で阪南市に住所を有する方で、妊婦給付認定を受けた方です。
※他の自治体で妊婦給付認定を受けた方が阪南市に転入された場合は、改めて阪南市の妊婦給付認定を受ける必要があります。また、他の自治体で1回目の給付金を受け取っている方は、2回目の給付金のみ受け取ることができます。
1回目(妊娠届出後:妊娠に対して5万円)
妊娠の届出をした妊婦
※医療機関において産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方、または妊娠していることが明らかである方に限ります。
※妊娠届出(母子健康手帳交付)時に保健師等と面談を行い、アンケート調査に回答後、ご案内します。
※他の自治体で1回目の給付金(現金やクーポン等)をすでに受けている方は対象外です。
2回目(胎児の数届出後:胎児の数×5万円)
出産し、出生後の家庭訪問を受け、胎児の数の届出をした産婦
※出生後の家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問事業)時に保健師等と面談し、アンケート回答後、ご案内します。
※他の自治体で2回目の給付金(現金やクーポン等)をすでに受けている方は対象外です。
支給方法
口座振込
申請書等必要書類を受付後、1ヶ月程度でお振込みします。
妊婦支援給付金支給についての通知書を送付いたしますので、ご確認ください。
※申請書類等の内容に不備がある場合は、ご連絡させていただくことがあります。
※口座振込先は妊婦ご本人名義のものに限ります。
流産・死産等によりお子さまをなくされた方
流産・死産等を経験された方も「妊婦支援給付金」の対象になります。申請のために必要な書類等の確認が必要ですので、給付金の支給をご希望される場合は、ご連絡下さい。
子ども家庭庁リンク(妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども支援課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp
