国民年金保険料の学生納付特例制度
1.対象者
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
対象となる学校は学生納付特例対象校一覧より確認していただくことができます。
2.申請方法
(申請先)
- 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
- お近くの年金事務所
- 在学中の学校等(※)
(※)在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。許認可を受けている場合は、学生納付特例対象校一覧の「代行事務」欄に許認可を受けた日付が表示されていますので、ご確認ください。
(申請書類)
申請用紙(A4版)は、国民年金関係届書・申請書一覧 ケース11:国民年金保険料の免除を受けたいとき(学生の方)からダウンロードできます。(お近くの年金事務所へ郵送等する場合は、[提出用] と [学生証(写)・在学証明書(原本)の添付欄] のみ提出してください。)
○基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等
○ 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
※ 在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。ただし、各種学校(国民年金法施行規則第77条の6第1号「学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。))にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません。)を添付してください。
○ 退職(失業)した方が申請を行うときは、失業したことが確認できる書類
1.雇用保険の被保険者であった方
次のうちいずれか1つ
・雇用保険受給資格者証の写し(ハローワーク発行)
・雇用保険被保険者離職票の写し(ハローワーク発行)
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し(ハローワーク発行)
・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(ハローワーク発行)
2.被雇用者であった方で、雇用保険の被保険者ではなかった方
・国民年金保険料免除申請用離職証明書(PDFファイル:86.8KB)(事業主が記入)
(※専用の様式です。退職日及び住所、氏名、生年月日を記載し、勤めていた事業所にて1または2に丸印及び証明印をもらってください。)
3.公務員であった方
・退職辞令の写し
4.事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方(※(2)から(4)までについては、併せて失業の状態にあることの申し立てが必要となります。)
次のうちいずれか1つ
(1)厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書(都道府県社会福祉協議会が発行)の写し及びその申請時の添付書類の写し
(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書(法務局が発行)
(3)異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等に提出した受付印のあるものに限る。)
(4)廃止届出書の控え(保健所に提出した受付印のあるものに限る。)
(申請は毎年必要です)
3.保険料の追納について
学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
4.老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(注:満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)
※ 経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクです。保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。 経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用されることをおすすめします。
5.障害基礎年金等との関係
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
詳しくは
「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせいただくか、または日本年金機構ホームページをご覧ください。
ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004 (ナビダイヤル)
受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後7時00分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
※050で始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525にお電話ください。
※土曜日、休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民年金担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4530
Eメール:nenkin@city.hannan.lg.jp