免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき(追納)

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。ぜひ、追納を行っていただくことをお勧めします。

申請方法

(申請先、手続きの流れ)

お近くの年金事務所で申し込みを行っていただきますと、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書をお渡しします。お渡しした納付書でお支払いしていただきます(口座振替ならびにクレジット納付はできません)。

(住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口でも申し込みしていただけますが、納付書の発行まで日にちがかかります。)

 

(申請書類)

申請用紙(A4版)は、国民年金関係届書・申請書一覧 ケース12:免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付(追納)したいとき からダウンロードできます。

追納に関する注意事項

  1. 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、令和4年4月分は令和14年4月末まで)。
  2. 承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
  3. 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。

詳しくは

「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせするか、または日本年金機構ホームページをご覧ください。

 

ねんきん加入者ダイヤル

0570-003-004 (ナビダイヤル)

受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後7時00分

第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分

 

※050で始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525にお電話ください。

※休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4530
Eメール:nenkin@city.hannan.lg.jp