国民年金保険料の免除・納付猶予制度

1.対象者

保険料を納めることが、経済的に難しいとき

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。

※ 学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
※ 配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、特例免除が利用できます。

 

■保険料免除制度

所得が少なく本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

※失業等の理由により申請を行う場合は 失業した事実が確認できる書類 (下記参照)を添付してください。

 

■保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

※平成28年6月分までは30歳未満、平成28年7月分以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

※失業等の理由により申請を行う場合は 失業した事実が確認できる書類 (下記参照)を添付してください。

 

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)

 

 

2.申請方法

(申請先)

・住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口

お近くの年金事務所

 

(申請書類)

申請書類(A4版)は、国民年金関係届書・申請書一覧 ケース10:国民年金保険料の免除を受けたいとき からダウンロードできます。

○基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等

○退職(失業)した方が申請を行うときは、失業したことが確認できる書類

1.雇用保険の被保険者であった方

次のうちいずれか1つ

・雇用保険 受給資格者証の写し(ハローワーク発行)

・雇用保険被保険者 離職票の写し(ハローワーク発行)

・雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書の写し(ハローワーク発行)

・雇用保険被保険者 資格取得届出確認照会回答書(ハローワーク発行)

2.被雇用者であった方で、雇用保険の被保険者ではなかった方

国民年金保険料免除申請用離職証明書 (PDF:86.7KB)(事業主が記入)

(※専用の様式です。退職日及び住所、氏名、生年月日を記載し、

勤めていた事業所にて1または2に丸印及び証明印をもらってください。)

3.公務員であった方

  ・退職辞令の写し

4.事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方(※(2)から(4)までについては、併せて失業の状態にあることの申し立てが必要となります。)

次のうちいずれか1つ

(1)厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書(都道府県社会福祉協議会が発行)の写し及びその申請時の添付書類の写し

(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書(法務局が発行)


(3)異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等に提出した受付印のあるものに限る。)


(4)廃止届出書の控え(保健所に提出した受付印のあるものに限る。)

(申請は毎年必要です)

3.保険料の追納について

免除・納付猶予期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
免除・納付猶予期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

4.老齢基礎年金との関係

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、免除・納付猶予制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(注:満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)
※ 経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクです。保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。 経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用されることをおすすめします。

5.障害基礎年金等との関係

障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、免除・納付猶予制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。

詳しくは

「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせするか、または日本年金機構ホームページをご覧ください。

 

ねんきん加入者ダイヤル

0570-003-004 (ナビダイヤル)

受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後7時00分

第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分

 

※050で始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525にお電話ください。

※土曜日、休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4530
Eメール:nenkin@city.hannan.lg.jp