令和6年度国民健康保険料(軽減・減免を含む。)
概要
- 国民健康保険に加入している人は国民健康保険料を納めなければなりません。国民健康保険料は保険に加入している被保険者に対して賦課するもので、納められた保険料は被保険者が保険医療機関等で診療を受けた際の医療費を支払う場合等の貴重な財源となります。
令和6年度 国民健康保険料の算定方法
国民健康保険料は、被保険者全員が対象の「医療費分」、「後期高齢者支援金分」と、40歳以上65歳未満の人が対象の「介護納付金分」を合算して算定します。
区分 | 医療費分 (被保険者全員) |
後期高齢者支援金分 (被保険者全員) |
介護納付金分 (40歳以上65歳未満の被保険者) |
応能割・所得割 | 前年の基準総所得金額 ×9.56% |
前年の基準総所得金額 ×3.12% |
前年の基準総所得金額 ×2.64% |
応益割・均等割 | 被保険者人数 ×35,040円 |
被保険者人数 ×11,167円 |
被保険者人数 ×19,389円 |
応益割・平等割 | 一世帯あたり 34,803円 |
一世帯あたり 11,091円 |
一世帯あたり 0円 |
賦課限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
注意事項
- 所得割の計算に用いる「基準総所得金額」は、前年中の総所得金額に山林所得や分離課税の所得金額などを加算した金額から基礎控除を減額したものです。
- 基礎控除は所得がある人1人につき最大43万円を控除するものです。
- 所得割は被保険者全員の所得が対象となります。
- 年度途中で40歳になるときは、40歳になる月から介護納付金分を合算した保険料を賦課します。誕生月の翌月に介護納付金分を含めた納付通知書を送付します。
- 年度途中で65歳になるときは、医療費分と後期高齢者支援金分及び誕生月の前月までの介護納付金分を合算した額を年間の保険料とします。年間保険料を納期(10回)にあわせて分割するため、納付期間は介護保険第1号被保険者としての介護保険料と重なりますが、金額は重複していません。
- 介護保険適用除外施設に入所されている方は、入所期間中介護保険の適用が除外されますので、介護納付金分の保険料がかかりません。介護保険適用除外施設に入所または退所されるときは、保険年金課へ届出をしてください。
なお、令和5年度までは1年間の保険料を7月から翌年の3月までの9回で納付いただいておりましたが、今年度からは6月から翌年の3月までの10回で納付いただくことになります。
また、今まで10円単位での端数処理でしたが、今年度からは1円単位に変更になります。
これらの変更は、大阪府内保険料率統一化の方針によるものです。
※6月中旬以降に世帯主の方へ納付通知書を送付します。(年度途中に加入されたときは、加入した月からの保険料を計算して通知します。)
令和6年度保険料改定の詳しい内容はこちら (PDFファイル: 257.6KB)
令和6年度から納付回数が10回になったことに伴う注意点はこちら (PDFファイル: 56.8KB)
介護保険法施行法第11条該当届・非該当届 (PDFファイル: 74.7KB)
納付義務者
- 国民健康保険制度では、被保険者全員分の国民健康保険料が世帯主に賦課され、世帯主が納付義務者となります。
- 世帯主が社会保険などに加入している場合でも、世帯員が国民健康保険に加入している場合は世帯主が納付義務者となり、この場合の世帯主を「擬制世帯主」といい、当該世帯のことを「擬制世帯」といいます。
- 国民健康保険料を算定する際には擬制世帯主に係る所得割と均等割は含まれません。
- なお、擬制世帯において世帯主の変更を希望する場合については、国民健康保険料を完納していること、変更後の世帯主が国民健康保険料の納付義務や各種届出義務を行うなど、国民健康保険事業の運営上支障がないと認められる場合に限り、擬制世帯主から被保険者に国民健康保険上の世帯主を変更することができます。
賦課期日(月割賦課、月割控除)
- 国民健康保険料は4月1日を賦課期日とし、4月1日現在の被保険者が翌年の3月末まで1年間保険に加入することとして年間の保険料を算定します。
- 年度途中で被保険者数に増減があった場合は、加入した月数で月割計算を行い、その都度国民健康保険料を算定して納付通知書又は更正決定通知書を発行します。
加入日と保険料
国民健康保険への加入日は、加入の届出をした日ではなく加入要件を満たした日となります。そのため、国民健康保険料についてもその日付まで遡及して賦課することとなります。(賦課遡及は国民健康保険法第110条の規定により最長2年間となっています。)
所得の申告
- 国民健康保険料の納付義務者は、納付義務者自身とその世帯に属する被保険者全員の所得を申告することが義務付けられています。
- 国民健康保険料は、被保険者の申告に基づいて算定します。確定申告や市府民税の申告をしていない場合は正しく算定できませんので、年末調整を受けた人以外は、税務署へ確定申告するか市役所に市府民税の申告することが必要となります。
- 前年の所得が少額で、確定申告や市府民税の申告が必要ない人でも申告することにより、国民健康保険料の軽減対象になったり、医療費の自己負担限度額が低額になる場合がありますので必ず申告してください。
国民健康保険料の軽減・減免
軽減
〇低所得者に対する保険料軽減(政令軽減)について
(注記)被保険者全員(擬制世帯主含む)が所得の申告をしていることが前提条件となります。
- 7割軽減=世帯全員(擬制世帯主を含む)の総所得金額等が「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円」以下の場合、均等割額と平等割額が7割軽減されます。
- 5割軽減=世帯全員(擬制世帯主を含む)の総所得金額等が「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数」以下の場合、均等割額と平等割額が5割軽減されます。
- 2割軽減=世帯全員(擬制世帯主を含む)の総所得金額等が「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数」以下の場合、均等割額と平等割額が2割軽減されます。
- 世帯全員の所得が把握でき、上記の要件を満たした場合自動的に軽減となります。
〇未就学児に係る均等割の減額について
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割の2分の1を減額します。なお、均等割について、既に政令軽減が適用される世帯については、政令軽減後の均等割の2分の1を減額します。
減免
- 災害等により生活が著しく困難となった場合、その他特別な事情により国民健康保険料の納付が困難なときは、減免申請書を提出してもらうことにより国民健康保険料を減免できる場合があります。
- 減免適用の決定に際しては、所得状況や生活状況などを総合的に考慮して判断します。
令和6年度減免・軽減早見表 (PDFファイル: 202.3KB)
国民健康保険料の納めかた
普通徴収
納付書または口座振替で納付していただく方法です。
1年間(4月から翌年3月まで)の国民健康保険料を6月から翌年の3月までの10期に分けて納付していただきます。
特別徴収
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の1から3のすべてに該当する方は保険料が年金から天引きされます。
1.国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの世帯で、世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
2.世帯主の介護保険料が特別徴収されていること。
3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと。
ただし、世帯主が75歳になる年度は、特別徴収されません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp