令和8年度国民健康保険料

概要

  • 国民健康保険に加入している人は国民健康保険料を納めなければなりません。国民健康保険料は保険に加入している被保険者に対して賦課するもので、納められた保険料は被保険者が保険医療機関等で診療を受けた際の医療費を支払う場合等の貴重な財源となります。

令和8年度 国民健康保険料の算定方法

国民健康保険料は、被保険者全員が対象の「医療費分」、「後期高齢者支援金分」と、40歳以上65歳未満の人が対象の「介護納付金分」、18歳以上の人が対象の「子ども・子育て支援納付金分」を合算して算定します。

 

区分 医療費分
(被保険者全員)
後期高齢者支援金分
(被保険者全員)
介護納付金分
(40歳以上65歳未満の被保険者)

子ども・子育て支援納付金分

(18歳以上の被保険者)

応能割・所得割 前年の基準総所得金額
×9.50%
前年の基準総所得金額
×3.06%
前年の基準総所得金額
×2.60%
前年の基準総所得金額
×0.28%
応益割・均等割 被保険者人数
×34,990円

被保険者人数

×11,191円

被保険者人数
×18,682円

被保険者人数

×1,841円

応益割・平等割 一世帯あたり
33,908円
一世帯あたり
10,845円
一世帯あたり
0円
一世帯あたり
0円
賦課限度額 66万円 26万円 17万円 3万円

注意事項

  • 所得割の計算に用いる「基準総所得金額」は、前年中の総所得金額に山林所得や分離課税の所得金額などを加算した金額から基礎控除を減額したものです。
  • 基礎控除は所得がある人1人につき最大43万円を控除するものです。
  • 所得割は被保険者全員の所得が対象となります。
  • 年度途中で40歳になるときは、40歳になる月から介護納付金分を合算した保険料を賦課します。誕生月の翌月に介護納付金分を含めた納付通知書を送付します。
  • 年度途中で65歳になるときは、医療費分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援納付金分及び誕生月の前月までの介護納付金分を合算した額を年間の保険料とします。年間保険料を納期(10回)にあわせて分割するため、納付期間は介護保険第1号被保険者としての介護保険料と重なりますが、金額は重複していません。
  • 介護保険適用除外施設に入所されている方は、入所期間中介護保険の適用が除外されますので、介護納付金分の保険料がかかりません。介護保険適用除外施設に入所または退所されるときは、保険年金課へ届出をしてください。

なお、保険料は4月から翌年3月までの1年間分を6月に決定し、6月中旬以降に世帯主の方へ納付通知書を送付します。(年度途中に加入されたときは、加入した月からの保険料を計算して通知します。)

減免などの詳細については、6月初旬に改めてウェブページでお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp