物価高騰低所得者支援給付金(新たに令和6年度住民税非課税となる世帯・均等割のみ課税となる世帯)10万円
※受付は終了しました。
物価高騰による負担増を踏まえ、特に、家計への影響が大きい、新たに令和6年度住民税非課税となる世帯・住民税均等割のみ課税となる世帯(既に令和5年度非課税世帯給付又は均等割のみ課税給付の対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除く。)に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
また、同一世帯に、18才以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している場合は、対象児童1人当たり5万円を加算します。
※コールセンター及び給付金窓口(市役所1階)を開設しました。
電話 072-493-2525 (月~金8:45~17:15(日・祝日除く))
※この給付金は、政府与党政策懇談会(令和5年10月26日)における総理指示及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、低所得者に対して給付を実施するものです。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象です。
物価高騰低所得者支援給付金(新たに令和6年度住民税非課税となる世帯) (PDFファイル: 496.8KB)
物価高騰低所得者支援給付金(新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯) (PDFファイル: 499.2KB)
給付対象世帯
<新たに令和6年度住民税非課税となる世帯の給付金対象要件>
以下すべてに該当する世帯
・基準日(令和6年6月3日)に阪南市に住民登録があること。
・世帯全員が令和6年度住民税均等割が課されていないこと。
・住民税が課税となるのに未申告の者はいないこと。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと。
・既に令和5年度非課税世帯給付又は均等割のみ課税給付の対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯(未申請や受給辞退された世帯も含む)ではないこと。
・他の市区町村で、すでに同様の給付金を受けていないこと。
<新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯の給付金対象要件>
以下すべてに該当する世帯
・世帯全員が令和6年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が個人住民税均等割のみ課税に該当すること。
・住民税が課税となるのに未申告の者はいないこと。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと。
・既に令和5年度非課税世帯給付又は均等割のみ課税給付の対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯(未申請や受給辞退された世帯も含む)ではないこと。
・他の市区町村で、すでに同様の給付金を受けていないこと。
※「新たに」とは、例えば以下のような世帯が今回の給付対象です。
(例)令和5年度は、住民税所得割が課税世帯だったが、令和6年度は、住民税(均等割)非課税または住民税均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯
※基準日以降に転入された場合は、基準日時点に住民登録のある市区町村にお問い合わせください。
<こども加算の対象児童>
対象世帯のうち、以下のいずれかに該当する生計同一である児童が対象です。
1.18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
2.令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児
3.別住所で単身で寮に入っている児童
※ただし、施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
※2及び3の児童は、申請が必要ですので、臨時特別給付金窓口までご連絡ください。
※基準日時点で、別世帯で生計が同一である児童(単身で寮に入っているなど)は、下記「別居監護申立書」が必要です。
支給額
1世帯あたり10万円(※1回限りの支給です)
(同一世帯に、18才以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している場合は、対象児童1人当たり5万円を加算します。)
手続きについて
7月下旬以降に、対象と思われる世帯に『確認書』(または『申請書』)を発送します。期限までに申請してください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
支給時期
8月中旬以降、順次支給します。(確認書等受理後、概ね3週間程度。)支給決定通知にて支給日のお知らせをさせていただきます。
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難され、事情により阪南市へ住民票を移すことができない方も、本給付金を受給できる場合があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っていても、ご自身が一定の要件(DV避難中であることの証明、令和6年度が住民税(均等割)非課税 等)を満たせば、給付金を受給できます。
給付対象となる配偶者等からの暴力を理由に避難されている方の要件
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている。
(2)婦人相談所が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書を持っている。
(3)住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっている。
申出方法
臨時特別給付金窓口(電話 072-493-2525)までお問い合わせください。
給付金詐欺にご注意ください。(メールで給付金の案内を送ることはありません。)
給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることやメールでの振込の案内を送付することは絶対にありません。もし、不審な電話やメールが届いた場合にはすぐに市の窓口又は最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 市民福祉課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4520(障がいサービス担当)
072-489-4521(障がい手帳・医療・手当担当)
Eメール:s-fukushi@city.hannan.lg.jp