物価高騰低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)10万円について

※受付は終了しました。

 

物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい、住民税均等割のみ課税の世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

(同一世帯に、18才以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している場合は、対象児童1人当たり5万円を加算します。)

※支給時期等の詳細は、下記のとおりです。

※お問い合わせは下記コールセンターにお願いします。

電話072-493-2525(月~金8:45~17:15(日・祝日除く))

 

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

給付要件

下記の全ての要件を満たす世帯が対象です。

・令和5年12月1日時点で、阪南市の住民基本台帳に登録されている世帯

・世帯全員が、令和5年度住民税所得割が課されず、うち、少なくとも一人が個人住民税均等割のみ課税に該当している世帯

・世帯全員が、住民税が課税となるのに未申告の者はいないこと。

・他の市区町村で、住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受けた世帯でない世帯

※ただし、世帯全員が課税者から扶養されている世帯を除きます。

【こども加算の対象児童】

上記の対象世帯のうち、

1.18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童

2.令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた新生児

3.単身で寮に入っている児童

※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

2及び3の児童は、申請が必要ですので、臨時特別給付金窓口までご連絡ください。

※基準日時点で、別世帯にいるが生計が同一である児童(単身で寮に入っているなど)は、下記「別居監護申立書」が必要です。

支給額

1世帯あたり10万円(※1回限りの支給です)

(同一世帯に、18才以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している場合は、対象児童1人当たり5万円を加算します。)

手続きについて

3月下旬に対象の方に『確認書』を発送します。期限までに申請してください

申請期限

令和6年6月28日(金曜日)

支給時期

4月中旬以降に順次支給します。

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方

配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難され、事情により阪南市へ住民票を移すことができない方も、本給付金を受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

給付金詐欺にご注意ください。(メールで給付金の案内を送ることはありません。)

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることやメールでの振込の案内を送付することは絶対にありません。もし、不審な電話やメールが届いた場合にはすぐに市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民福祉課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4520(障がいサービス担当)

    072-489-4521(障がい手帳・医療・手当担当)
Eメール:s-fukushi@city.hannan.lg.jp