阪南市土砂埋立て等の規制に関する条例

阪南市土砂埋立て等の規制に関する条例が令和2年4月1日より施行されます。

条例の概要

条例の目的

この条例は、土砂埋立て等に関して行政(市)、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者、土砂を運搬する者及び土地の所有者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制を行うことで土砂埋立て等の適正化を図り、災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的としています。
(条例第1条)

 

定義

土砂とは

  • 建設工事などにより発生した土、砂、礫及びこれらが集まったものです。
  • 有価物か無価物かは問いません。
  • 産業廃棄物である汚泥やコンクリートガラは該当しません。
  • 改良土も対象となります。

土砂埋立て等とは

  • 土地の埋立てや盛土など、土地へ土砂を堆積する行為です。一時的な保管も対象となります。

 

主な規制内容

  • 500平方メートル以上3,000平方メートル未満かつ高さ1m以上である土砂埋立て等は市の許可が必要です。
    (3,000平方メートル以上の場合は、大阪府の許可が必要になります。)
  • 許可の申請前には、市との事前協議、土地所有者の同意及び住民説明会の開催が必要です。
  • 災害の防止と生活環境の保全のための措置が必要です。
  • 搬入する土砂の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認・報告を行う必要があります。
  • 土地所有者の方は、埋立て等の施工状況を確認する必要があります。
  • 条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがあります。

※3,000平方メートル以上の埋立て行為については、下記大阪府HPをご確認ください。

パンフレット等

条例・施行規則

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp