「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

阪南市は、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定しました。これにより、阪南市の導入促進基本計画の内容に合致した「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた市内の事業者は、税制優遇などの支援制度を利用することができます。

令和7年度以降の先端設備等導入計画の認定について

※令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より、中小企業が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容等が大幅に改正されました。また、新制度では令和9年3月31日までに受けた認定に基づき、導入する設備が対象となります。

※旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

※令和7年4月1日より賃上げ方針表明が必須となりました。「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を必ずご提出ください。

1.阪南市の導入促進基本計画について

先端設備等導入計画の認定を受けるには、阪南市の導入促進基本計画に合致した計画を策定し、申請してください。

また、認定経営革新等支援期間の事前確認や市の認定事務に一定の期間を要します。余裕をもって準備してください。

2.先端設備等導入計画の認定について

本市が認定を行うのは、阪南市内にある事業所において設備投資を行うものです。設備取得後に計画申請を認めることはできませんのでご注意ください。

制度の概要や申請方法などの詳細は、次の資料や中小企業庁のホームページを参考にしてください。

認定の対象となる事業者

対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。(「先端設備等導入計画策定の手引き」3ページ(4)中小企業者の範囲)

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間のいずれかの期間を設定
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1)

※計画期間が3年間の場合は、「計画終了時の目標」が「現状」と比較して9%以上、同期間が4年間の場合は、12%以上、同期間が5年間の場合は、15%以上伸びている必要があります。

  • 労働生産性の計算式

    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) 

投資利益率

年平均の投資利益率が5%以上になることが見込めること(※2)

  • 年平均の投資利益率
    (営業利益+減価償却費)の増加/設備投資額

先端設備等の種類(※3)

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備(※4)、ソフトウェア
  • ※1 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入
    によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認
    定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
  • ※2 年平均の投資利益率が年平均5以上向上する見込みであることについて、認
    定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
    参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ウェブサイト)
  • ※3 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意くだ
    さい。
  • ※4 家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

申請書類

<提出方法及び提出先>

持参又は郵送にて提出してください。

※郵送の場合は、ご担当者の連絡先がわかるようお送りください。

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35番地の1

阪南市未来創生部企画課(市役所2階24番窓口)

<提出書類>

下記の書類を正本1部、副本1部を提出してください。

(副本は正本のコピーを可とします。)

認定書を郵送で受取りを希望する場合は、返信用封筒(レターパック等)を提出ください。

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

  • リース契約書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

・直近の市税及びその附帯徴収金に係る納税証明書

※阪南市役所1階7番窓口税務課にて交付(法人の場合は代表者印が必要です。)

※阪南市内に事業所を有しない等の理由で本市の納税証明書を添付できない場合は、本社等が立地する市区町村から交付された、直近の市税及びその附帯徴収金に係る納税証明書を添付してください。

≪変更申請時に必要な書類≫

先端設備等導入計画(変更後)

・認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返送先のあて先を記入し、切手を貼付したもの)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

  • リース契約書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

3.税制支援について

中小企業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、計画に位置付けた賃上げ方針3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。

対象者(中小企業者等)

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業等となりません。

(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から1/2以上の出資を受ける法人

(2)2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 企画課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4585
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp