大気に関する届出等について

平成24年1月付け、大阪版地方分権推進制度により下記の事務に係る権限が本市に移譲されました。

1.大気汚染防止法に係る規制事務

2.大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく大気規制等事務

3.ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制等事務

提出窓口 : 生活環境課(1階9番窓口)

提出部数 : 2部

申請・届出関係書様式

1.大気汚染防止法

 

2.大阪府生活環境の保全等に関する条例

3.ダイオキシン類対策特別措置法

4.「大気汚染防止法」・「大阪府生活環境の保全等に関する条例」(揮発性有機化合物に係る届出工場除く)・「ダイオキシン類対策特別措置法」共通

〇上記の各種届出書に関する手引き、しおり等については、下記の大阪府ホームページ内、大気関係 届出・規制案内をご参照ください。

○一定規模以上の建築物の解体・新築・修繕模様替工事や工作物の工事について、工事着手の7日前までに工事発注者が建設リサイクル法届出を行う必要があります。これまでは、上記工事について、大阪府咲州庁舎まで来庁し届出を提出する必要がありましたが、令和7年1月27日より、大阪府行政オンラインシステムを利用した電子申請を開始しています。詳しくは下記の大阪府ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp