排水設備業者・責任技術者の指定・更新等

事業者の皆さんのご負担を軽減し、より円滑な行政運営を図るため、令和5年4月より排水設備工事業者の指定(更新)申請書類の「押印及び使用印鑑届」を廃止しました。(詳しくは下記のページを参照願います。)

また、排水設備確認申請書類については、令和4年10月より原則「押印」を廃止しています。(詳しくは「様式集」を参照願います。)