選挙人名簿について

選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。

選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

選挙人名簿に登録される人

・満18歳以上の日本国民

・阪南市内に住所を有し、住民票が作成された日(転入者については転入届出日)から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記載されている人

 

登録の時期

定時登録

・毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録します。

選挙時登録

・選挙が行われる場合に基準日と登録日を定めて登録します。

 

登録の抹消

次の場合は、選挙人名簿から抹消されます。

・死亡または、日本国籍を喪失したとき

・転出日から4ヵ月を経過したとき

 

この記事に関するお問い合わせ先

行政委員会事務局

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4538
Eメール:senkyo@city.hannan.lg.jp