阪南市自治基本条例の一部改正(案)に対するパブリックコメントの実施について

阪南市自治基本条例の一部改正(案)に対する皆さんのご意見を募集します。

「阪南市自治基本条例」は、まちづくりを進めていく上での自治の基本理念、基本的なしくみなどを定めた条例であり、本市を取り巻く社会情勢は変化することから、第31条に運用状況の検証や社会情勢に合わせて、条例を見直す必要があるかどうかについて検討することが規定されています。
この規定に基づき、阪南市自治基本条例推進委員会で全条文を検証した結果を踏まえ、阪南市自治基本条例の一部改正について案を作成しましたので、パブリックコメント(意見公募)手続きにより皆さんのご意見を募集します。

提出されたご意見と阪南市の考え方など

阪南市自治基本条例の一部改正(案)に対するパブリックコメントを令和5年6月16日~7月18日まで実施し、ご意見の提出がありました。

ご意見に対する市の考え方は下記の通りです。

パブリックコメント手続を実施する案
関連する資料
意見の提出期間

令和5年6月16日(金曜日)~7月18日(火曜日)(必着)

意見の提出用紙
意見の提出方法

1. 政策共創室へ持参(閉庁日除く)

2. 郵便(〒599-0292住所不要/政策共創室宛)

3. 電子メール(seisaku@city.hannan.lg.jp)

4. ファックス(ファクス:072-473-3504/政策共創室宛)

※個人の場合は住所・氏名・電話番号等の連絡先を、法人その他の団体の場合は、主たる事務所の所在地・名称・代表者の氏名・電話番号等の連絡先を明記してください。

※※意見は、文書でご提出ください。口頭、電話による受付はできません。

公表の方法

市ウェブサイトの他、下記の場所でご覧いただけます。

政策共創室、市民情報コーナー、各公民館(尾崎・東鳥取・西鳥取)、図書館
保健センター、箱作住民センター、地域交流館

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 政策共創室

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4507
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp