政務活動費について

政務活動費は、地方自治法第100条第14項の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。

政務活動費の交付額や交付の方法、政務活動費を充てることができる経費の範囲等は、条例で定めることとされており、阪南市では、半期につき12万円、年間24万円を上限として交付されます。

政務活動費交付実績

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