請願・陳情を提出するには

市政について、議会に要望する制度として請願と陳情があります。

請願は、その趣旨に賛成する市議会議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。

陳情は、議員の紹介がいりません。

提出された請願は本会議と委員会で審議されます。

その結果は、議会から請願者にお知らせするとともに、市長に送付します。また、同一内容の意見書が可決されればその写しを請願者に同封しています。

請願・陳情を提出するときは、要望する趣旨、請願(陳情)者の住所・電話番号を書いて、署名又は記名押印のうえ議会事務局に提出してください。

なお、議会運営委員会開催日の前々日までに提出された請願は、本会議に上程し、委員会に付託しています。この期限を過ぎたものは、本会議最終日に上程し、審査しています。

請願・陳情に係る個人情報の取扱い

請願・陳情に記載された個人情報(住所、氏名等)については、議会の審議のために用いるとともに、会議録や議会だより(ウェブサイト等への掲載含む。)へ掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。

また、請願・陳情の内容や審議の問い合わせなどに使用することがあります。

書式例

  • 請願書(陳情書)は、その要旨・理由を簡単にわかりやすく書いてください。
  • 提出年月日、提出者の住所を書いて署名又は記名押印してください。
  • 請願(陳情)者が2人以上ある場合は、その代表者を明示してください。
  • 請願書は1人以上の紹介議員が必要で、表紙に自書による署名又は記名押印してください。
  • 紹介議員がないときは、陳情書としてください。
  • 道路等は簡単な略図・図面等をつけてください。
     

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 庶務課

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大阪府阪南市尾崎町35-1
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FAX:072-471-8224
Eメール:gikai-syomu@city.hannan.lg.jp