○阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阪南市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職種別基準表)

第2条 フルタイム会計年度任用職員に適用する職務の級及び号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)のとおりとする。

(令3規則34・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、その者に適用される職種別基準表の基礎号給欄に定める職務の級及び号給を基準として決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、次条及び第5条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、市長が認める経歴の経験年数を有する者の号給は、任用日前3年間におけるその経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた数)前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の級及び号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を任用する場合における級及び号給の決定について、著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認めるときは、前3条の規定にかかわらず、市長の承認を得てその者の級及び号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(再度の任用の場合の職務の級及び号給)

第6条の2 4月1日に任用するフルタイム会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同種の職務に従事することとされるもの(同日以前1年間の全期間における勤務成績が良好である者に限る。)の号給の決定については、同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とする。

2 前項の規定により決定する号給の上限は、職種別基準表に定めるとおりとする。

3 4月1日に任用するフルタイム会計年度任用職員のうち、同日の前日とは異なる職務に従事することとされるものの職務の級及び号給の決定については、当該職務の基礎号給とする。

(令3規則15の2・追加)

(最低賃金額を下回る場合の号給)

第6条の3 第3条及び前条の規定により決定した職務の級及び号給について、条例第14条及び第22条の規定により算出された額(以下「1時間当たりの給与等の額」という。)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)を下回る場合は、当該職務の級における号給を1時間当たりの給与等の額が最低賃金額以上の額となる最低の号給とみなす。

(令3規則30・追加)

(地域手当)

第7条 条例第7条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号。以下「給与条例」という。)第15条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(通勤手当)

第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第27条に規定する通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当)

第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第18条第1項及び第3項の規則で定める割合、同項の規則で定める時間並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当)

第10条 条例第10条の規定により準用する給与条例第19条の規則で定める割合及び規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 条例第12条の規定により準用する給与条例第22条第1項の規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第15条第1項の期末手当の支給日及び同条第4項の在職期間の算定その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第15条第1項第2号及び第3号の規則で定める会計年度任用職員は、1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満であるパートタイム会計年度任用職員とする。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給は、常勤の職員の例による。

(時間外勤務報酬)

第14条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務報酬)

第15条 条例第19条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間の算定その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項の規則で定めるもの並びに同項第2号及び第3号の規則で定める会計年度任用職員は、1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満であるパートタイム会計年度任用職員とする。

(報酬等の支給)

第17条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 条例第23条第1項に規定する期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、支給日前において、当該支給日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。

3 条例第24条第5項の期末手当の支給方法は、常勤の職員の例による。

(令3規則34・一部改正)

(通勤に係る費用弁償)

第18条 条例第26条第1項の規則で定めるものは、1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満であるパートタイム会計年度任用職員とする。

2 通勤のため自動車その他交通用具を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員への通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第27条第2項第2号に掲げる職員の区分に応じて定める額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数を有する者の号給の特例措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用されている職員として在職し、施行日にパートタイム会計年度任用職員となった者の号給については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、施行日前日の報酬額との均衡を考慮して号給を決定することができる。

(令和3年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第30号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第6条の2関係)

(令3規則15の2・一部改正、令3規則34・旧別表・一部改正、令4規則12・令5規則9・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

一般事務補助員(他の職の区分の適用を受けない者を含む。)

1

3

1

25

一般事務補助員(納付勧奨事務(経験あり))

1

20

1

25

一般事務補助員(徴収事務、年金事務その他専門的知識を要する事務)

1

43

1

46

清掃

収集作業員

1

36

1

43

福祉・介護・保健

就労支援専門員

1

30

1

36

社会福祉士、相談支援員、手話通訳士、精神保健福祉士

2

31

2

41

介護認定調査員、ケアプラン点検員、認定審査会事務員

2

20

2

27

保健師、臨床心理士、助産師

2

50

2

60

保育補助員(延長保育)

1

11

1

25

保育補助員(早朝保育)

1

25

1

31

保育士

1

26

1

32

栄養士

1

20

1

25

管理栄養士、看護師

2

6

2

13

給食調理リーダー

2

22

2

30

助産師、管理栄養士、看護師、歯科衛生士、臨床検査技師その他専門的な職種で短期的に任用するもの

2

109

2

109

教育・生涯学習

作業補助員(図書館作業)、預かり保育指導員、教育支援センター補助指導員

1

11

1

25

教育支援センター指導員

1

23

1

29

ICT支援員

1

31

1

34

学校図書館専任司書、幼稚園臨時講師

1

20

1

25

バス添乗員

1

3

1

25

バス運転手

1

88

1

92

教育支援相談員

2

10

2

16

子ども支援員(医療的ケア)

2

17

2

23

日本語通訳

2

22

2

22

文化財調査補助員(内業)

1

7

1

10

文化財調査補助員(外業)

1

22

1

25

文化財調査員(内業)

1

25

1

28

文化財調査員(外業)

1

76

1

79

文化財調査専門員

1

29

1

32

文化財作業員(外業)

2

51

2

54

別表第2(第17条関係)

(令3規則34・追加)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月25日

阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第15号の2
令和3年9月30日 規則第30号
令和3年11月15日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年3月29日 規則第9号