○阪南市下水道事業会計規則

平成30年2月5日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 物品(第47条―第50条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第51条)

第2節 取得(第52条―第60条)

第3節 管理及び処分(第61条―第64条)

第4節 減価償却(第65条―第67条)

第7章 引当金(第68条・第69条)

第8章 予算(第70条―第75条)

第9章 決算(第76条―第79条)

第10章 雑則(第80条―第83条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市下水道事業の設置等に関する条例(平成29年阪南市条例第28号。以下「条例」という。)第1条に規定する下水道事業の会計事務の処理に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長とする。ただし、下水道課長に事故があるとき、又は下水道課長が欠けたときは、市長の指定する者とする。

3 企業出納員は、下水道事業の出納その他の会計事務(条例第6条各号に掲げる会計事務を除く。)をつかさどる。

4 現金取扱員は、市長が任命する。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、現金取扱員の1日分の集金額(釣銭準備金を含む。)とし、収納金は遅滞なく企業出納員に引き渡さなければならない。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(領収印)

第4条 企業出納員及び現金取扱員の使用する領収印のひな型、書体及び寸法は、別表第1に定めるところによる。

2 企業出納員及び現金取扱員は、領収印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう厳重に保管しなければならない。

3 企業出納員は、領収印を製作し、又は改印するときは、あらかじめ市長に当該印影を届け出て、その承認を得なければならない。

4 企業出納員は、領収印を廃印するときは、直ちに市長へ届け出て、当該印を返付しなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを阪南市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを阪南市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、下水道事業の収入を収納したときは、これを預金その他安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

4 出納取扱金融機関等は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の3第2項の規定により、現金又は市長が適当と認める有価証券等を提供しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票等の保存)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって整理し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 備品台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める帳簿

2 前項に掲げる帳簿は、下水道課長が整理し、別に定める期間保管しなければならない。

(帳簿の記帳)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、所定の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口座振替の方法によるとき又は口頭によって納入の通知をするときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の旨(再発行年月日を含む。)を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)並びに出納取扱金融機関等並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により納付を受けた場合は、別に発行する収納の通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第19条 会計管理者等は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて即日又はその翌日(その日が休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その休日の翌日)のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 収納取扱金融機関は、受け入れた下水道事業の収入をその金額等を記載した納入済通知書を添えて下水道事業が指定する出納取扱金融機関の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第20条 市長は、必要と認めたときは、下水道事業の収入について施行令第21条の2に規定する口座振替の方法による収入の納付をさせることができる。

2 前項による納付について、出納取扱金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法による納入の請求を受けたときは、口座振替依頼書により、市長に届け出るとともに、当該金融機関の預金口座から口座振替の方法により収納することができる。

(収入伝票の発行等)

第21条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して所定の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して所定の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第38条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則38・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第24条 会計管理者、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された有価証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該有価証券を納付した納入義務者に対して当該有価証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該有価証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項後段の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された有価証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者等から払込みを受けた有価証券については、当該有価証券を会計管理者等に返付し、当該有価証券の受領書を徴さなければならない。

6 下水道課長は、納入義務者から納付された有価証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票に当該有価証券の支払の拒絶を証する書類を添付して所定の決裁を受けなければならない。この場合において、会計管理者等が収納した有価証券(公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該有価証券を納付した納入義務者に対して、当該有価証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該有価証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 会計管理者又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった有価証券について還付の請求を受けた場合は、当該有価証券の受領書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって所定の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて所定の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して所定の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡ができる経費は、施行令第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費のほか、市長が経費の性質上現金で支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

3 概算払ができる経費は、施行令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、市長が経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

4 前金払ができる経費は、施行令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、市長が経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

5 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、下水道課長に提出しなければならない。

6 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して所定の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(繰替払)

第29条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、受益者負担金(南部大阪都市計画阪南市下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年阪南市条例第20号)第1条に規定する負担金をいう。)に係る報奨金(南部大阪都市計画阪南市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成4年阪南市規則第30号)第9条に規定する報奨金をいう。)とし、当該受益者負担金の収入金をもって繰替払をすることができる。

(隔地払)

第30条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、会計管理者から出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第32条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関に振替取引契約又は口座振替契約をしている金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第33条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて会計管理者に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第34条 第30条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第35条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、会計管理者の記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(領収書等の徴収)

第38条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他の理由により改印の届出があったものについては、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第39条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、所定の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、所定の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り金

(2) 預り保証金

(3) 預り諸税等

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 下水道課長は、下水道事業の所有に属さない有価証券については、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、所定の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第47条 下水道課長は、第60条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、所定の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第48条 下水道課長は、物品(前条の規定により直接当該科目の支出として購入したものを含む。)を適正に管理しなければならない。

2 下水道課長は、物品のうち備品に属するものについては、備品台帳を備えて、その数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第49条 下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第50条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する経費に達しないものその他売却が不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第51条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械、装置その他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第52条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第53条 固定資産を購入しようとする場合は、下水道課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第54条 固定資産を交換しようとする場合は、下水道課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第55条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第56条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第57条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第58条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく所定の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第59条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第60条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、所定の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第61条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第62条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第63条 固定資産のうち行政財産に属するものについては、著しく損傷を受け、滅失し、又はその他の理由によりその用途に使用することが適当でなくなったものに限り、前条第1項の規定に準じてその用途を廃止することができる。

(売却等に関する報告)

第64条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第65条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の日の属する年度の翌年度から行う。

(特別償却率)

第66条 償却資産のうち直接その事業の用に供するものについて、経営の健全性を確保する必要があるときは、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第67条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について所定の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第68条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与等引当金(賞与引当金に法定福利費引当金を加えた引当金をいう。以下同じ。)

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(令5規則6・一部改正)

(引当金の計上方法)

第69条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において下水道事業の全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 賞与等引当金は、当該事業年度末における期末手当及び勤勉手当並びにこれらの支出に伴う法定福利費の支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

3 修繕引当金は、当該事業年度に実施すべきであった未実施事業に係る修繕費の支出見込額を計上するものとする。

4 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものとする。

5 その他引当金の計上方法は、市長が別に定める。

(令5規則6・一部改正)

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第70条 下水道課長は、毎事業年度、市長が定める予算編成方針(阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号)第4条第1項に規定する予算編成方針をいう。)に基づき、下水道事業の業務に係る予算要求書及び参考資料を作成し、下水道事業会計所管部長に提出しなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第71条 下水道課長は、前条の規定により提出した予算要求書及び参考資料について必要な審査等を受けた後、予算原案及び予算に関する説明書を調製し、市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第72条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、所定の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第73条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第74条 下水道課長は、法第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務の経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。この場合において、下水道課長は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて所定の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第75条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第76条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

(決算整理)

第77条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算に必要な整理

(帳簿の締切)

第78条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第79条 下水道課長は、毎事業年度の5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証拠となるべき書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) その他決算報告に必要と認める書類

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第80条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第81条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(契約)

第82条 下水道事業に係る契約については、阪南市財務規則及び阪南市建設工事執行規則(昭和47年阪南町規則第37号)の規定の例による。この場合において、阪南市財務規則第121条の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる阪南市財務規則の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第97条第1項

施行令第167条の7第1項

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15

第111条

施行令第167条の2第1項第1号

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号

第111条の2各号列記以外の部分

施行令第167条の2第1項第3号及び第4号

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号

第111条の2第1号

施行令第167条の2第1項第3号又は第4号

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号又は第4号

第117条

施行令第167条の16第1項

地方公営企業法施行令第21条の15

(物品)

第83条 この規則に定めるもののほか、下水道事業に係る物品について必要な事項は、阪南市財務規則の規定の例による。この場合において、阪南市財務規則第164条第166条第168条及び第171条から第173条の規定は適用しないものとし、同規則第175条及び第177条中「歳入徴収者」とあるのは、「下水道課長」と読み替えるものとする。

(施行日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(阪南市財務規則の一部改正)

2 阪南市財務規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年10月21日規則第38号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

ひな型

書体

寸法

画像

かい書

直径2.4cm

別表第2(第14条関係)

(令5規則6・一部改正)

(1) 収益勘定

下水道事業収益



営業収益



下水道使用料



下水道使用料

他会計負担金



雨水処理負担金

受託事業収益



受託工事収益

その他営業収益



手数料

材料売却収益

雑収益

営業外収益



受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金



一般会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

特別利益



固定資産売却益



土地売却収益

その他固定資産売却収益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

引当金戻入益



賞与等引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

その他特別利益



その他特別利益

(2) 費用勘定

下水道事業費用



営業費用



管渠費


ポンプ場費

受託事業費

普及指導費

業務費

総係費

給料

手当等

賞与等引当金繰入額

法定福利費

報酬

賃金

旅費

退職給付費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

研修費

食糧費

交際費

厚生費

負担金

助成金

保険料

公課費

工事請負費

用地費

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

流域下水道維持管理負担金



流域下水道維持管理負担金

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

棚卸資産除却費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

リース支払利息

長期借入金利息

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失



過年度損益修正損



過年度損益修正損

減損損失



減損損失

固定資産売却損



固定資産売却損

災害による損失



災害による損失

その他特別損失



その他特別損失

予備費



予備費



予備費

(3) 資産勘定

固定資産



有形固定資産



土地



事務所用地

施設用地

その他土地

建物



事務所用建物

施設用建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物



管路施設

ポンプ場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額



管路施設減価償却累計額

ポンプ場施設減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



ポンプ場用電気設備

ポンプ場用機械設備

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額



ポンプ場用電気設備減価償却累計額

ポンプ場用機械設備減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両及び運搬具



車両及び運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額



車両及び運搬具減価償却累計額

工具器具及び備品



工具器具及び備品

工具器具及び備品減価償却累計額



工具器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産



電話加入権



電話加入権

借地権



借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

施設利用権



施設利用権

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資その他の資産



投資有価証券



地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



一般会計貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

基金



基金

長期前払消費税



長期前払消費税

その他投資



その他投資

減価償却累計額



減価償却累計額

流動資産



現金・預金



現金



現金

預金



預金

未収金



営業未収金



未収下水道使用料

未収雨水処理負担金

未収受託工事収益

未収手数料

未収材料売却収益

未収雑収益

営業外未収金



未収下水道使用料

未収他会計補助金

未収国庫補助金

未収使用料

未収雑収益

未収消費税及び地方消費税還付金

未収過年度損益修正益

未収その他特別利益

その他未収金



未収企業債

未収負担金

未収補助金

未収出資金

未収固定資産売却代金

過年度営業未収金



過年度未収下水道使用料

過年度未収雨水処理負担金

過年度未収受託工事収益

過年度未収手数料

過年度未収材料売却収益

過年度未収雑収益

過年度営業外未収金



過年度未収受取利息及び配当金

過年度未収他会計補助金

過年度未収国庫補助金

過年度未収使用料

過年度未収雑収益

過年度未収消費税及び地方消費税還付金

過年度未収過年度損益修正益

過年度未収その他特別利益

過年度その他未収金



過年度未収企業債

過年度未収負担金

過年度未収補助金

過年度未収出資金

過年度未収固定資産売却代金

貸倒引当金



貸倒引当金



下水道使用料貸倒引当金

その他貸倒引当金

有価証券



有価証券



有価証券

貯蔵品



貯蔵品



貯蔵品

短期貸付金



一般短期貸付金



一般短期貸付金

他会計貸付金



他会計貸付金

職員貸付金



職員貸付金

前払費用



前払費用



前払費用

前払金



前払金



前払金

前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

仮払金



仮払金



仮払金

その他雑流動資産



その他雑流動資産

その他流動資産



保管有価証券



保管有価証券

その他流動資産



その他流動資産

仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税

(4) 資本勘定

資本金



資本金



固有資本金



固有資本金

繰入資本金



繰入資本金

組入資本金



組入資本金

剰余金



資本剰余金



受贈財産評価額



受贈財産評価額

受益者負担金



受益者負担金

寄附金



寄附金

工事負担金



工事負担金

他会計負担金



他会計負担金

国庫補助金



国庫補助金

府補助金



府補助金

他会計補助金



他会計補助金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金年度末残高

その他未処分利益剰余金変動額

(5) 負債勘定

固定負債



企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務



リース債務



リース債務

引当金



退職給付引当金



退職給付引当金

修繕引当金



修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債



その他固定負債



その他固定負債

流動負債



一時借入金



一時借入金



一時借入金

企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務



リース債務



リース債務

未払金



営業未払金



未払管渠費

未払ポンプ場費

未払受託事業費

未払普及指導費

未払業務費

未払総係費

未払流域下水道維持管理負担金

未払その他営業費用

営業外未払金



未払支払利息

未払その他雑支出

未払消費税及び地方消費税

その他未払金



未払管路建設費

未払管路改良費

未払流域下水道建設費負担金

未払有形固定資産購入費

未払無形固定資産購入費

未払企業債償還金

過年度営業未払金



過年度未払管渠費

過年度未払ポンプ場費

過年度未払受託事業費

過年度未払普及指導費

過年度未払業務費

過年度未払総係費

過年度未払流域下水道維持管理負担金

過年度未払排水設備費

過年度未払雨水貯留設備費

過年度未払その他営業費用

過年度営業外未払金



過年度未払支払利息

過年度未払その他雑支出

過年度未払消費税及び地方消費税

過年度その他未払金



過年度未払管路建設費

過年度未払管路改良費

過年度未払流域下水道建設費負担金

過年度未払有形固定資産購入費

過年度未払無形固定資産購入費

過年度未払企業債償還金

未払費用



未払費用



未払費用

前受金



営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

引当金



退職給付引当金



退職給付引当金

賞与等引当金



賞与等引当金

修繕引当金



修繕引当金

その他引当金



その他引当金

預り金



預り金



預り金

預り保証金

預り諸税



預り諸税

その他預り金



その他預り金

その他流動負債



その他流動負債



その他流動負債

仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

繰延収益



長期前受金



長期前受金

長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額

阪南市下水道事業会計規則

平成30年2月5日 規則第3号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 下水道
沿革情報
平成30年2月5日 規則第3号
令和4年10月21日 規則第38号
令和5年3月28日 規則第6号