○阪南市建設工事執行規則
昭和47年10月20日
規則第37号
注 平成20年3月31日規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 阪南市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の執行については、阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平20規則10・全改)
第2条から第9条まで 削除
(平20規則10)
(契約の締結)
第10条 競争入札による落札者は、落札の通知を受けた日から10日以内に財務規則第115条第2項に規定する契約書(以下「契約書」という。)により、市長と契約を結ばなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、期間を延長することができる。
(平20規則10・平29規則13・一部改正)
(前金払)
第11条 財務規則第132条の規定により前金払をするときは、前金払をする請負金額に対する割合を競争入札に参加しようとする者に対して入札前に公表するものとする。
(平20規則10・一部改正)
(工事工程表の提出)
第12条 請負人は、第10条に規定する契約締結の日から3日以内(その請け負った工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項の対象建設工事である場合は、請負契約締結前)に工事工程表を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、これを省略することができる。
2 請負人は、契約締結の日から10日以内に工事に着手し、その着手前3日までに工事着手届(様式第4号)を提出しなければならない。
(平20規則10・一部改正)
(特種工事施行の責任)
第13条 工事の施行に特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督員)
第14条 市長は、工事の施行について必要な指示又は監督を行わせるため監督員を置くことがある。
2 前項に規定する監督員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 第12条の工事工程表を調査し、その内容を工事施行に適合するよう調整すること。
(2) 工事現場を常時巡視して必要な指示をし、工事が契約書、図面及び仕様書に従って施行されるよう監視すること。
(3) 第17条に規定する材料の調合を要する工事及び水中又は地中に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事の施行に立会い監督すること。
(4) 監督上必要がある場合は、設計書に基づいて細部設計図若しくは原寸図を作成して指示し、又は請負人の作成した細部設計図若しくは原寸図を検査し、これを承認すること。
(5) その他特に命ぜられた事項
(平20規則10・一部改正)
(現場代理人及び主任技術者)
第15条 請負人は、現場代理人及び主任技術者を定め市長に届け出なければならない。
2 前項の現場代理人と主任技術者は、兼任することができる。
3 請負人又は現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
4 市長は、請負人の定めた現場代理人、主任技術者使用人又は労務者等について、工事の施行上著しく不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して請負人にその交替を要求することがある。
(材料の検査)
第16条 請負人が工事に使用する材料は、使用前に市長の行う検査に合格したものでなければならない。
2 前項の検査の結果、不合格と決定した材料については、請負人は、遅滞なくこれを引き取らなければならない。
3 請負人は、監督員の承認を受けないで検査済材料を工事現場から搬出してはならない。
(立会施行)
第17条 請負人が使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いの上調合したものでなければ使用することができない。
2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事は、監督員の立会いの上施行しなければならない。
(貸与品又は支給材料)
第18条 市長は、請負人に対し器具若しくは機械を貸与し、又は材料を支給することがある。
2 請負人が貸与品又は支給材料を受領したときは、直ちに借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 請負人は、貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 使用済の貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除に際して不用となった支給材料があるときは、直ちに返納書を添え市長に返納しなければならない。
5 請負人の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還ができないときは、市長の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平23規則13・一部改正)
(工事の修正)
第19条 工事の施行が図面、設計書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を要求したときは、請負人は、直ちにこれに従わなければならない。
2 前項の修正を理由として請負代金の増額又は工期の延長を求めることはできない。
(現場状況の不一致)
第20条 工事の施行にあたり図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面若しくは仕様書に誤り若しくは脱漏があるとき又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたときは、請負人は、直ちにその旨を監督員に通知し、指示を受けなければならない。
第21条 市長は、必要があるときは、工事内容を変更し、又は工事を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることがある。
(請負代金又は工期の変更)
第22条 市長は、前2条の場合において請負代金額又は工期を変更する必要があると認めるときは、その措置をとるものとする。
第23条 請負人は、天候の不良等その責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、市長に対し工事の延長を求めることができる。
(災害防止のため臨機の措置)
第24条 請負人は、災害防止等のため必要があるときは、工事既成部分、材料等の保全のため臨機の処置をとらなければならない。この場合において、請負人は、そのとった処置につき遅滞なく市長に報告しなければならない。
2 監督員が災害防止等のため請負人に臨機の処置を求めたときは、請負人は、これに従わなければならない。
(引渡し前の損害)
第25条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施行により第三者に及ぼした損害の補償については、請負人の負担とする。ただし、市長の責に帰する事由による場合の損害については、この限りでない。
(天災等による損害)
第26条 天災その他不可抗力により工事の既成部分に損害を生じたときは、請負人は、事実発生後遅滞なくその状況を市長に報告しなければならない。
(検査)
第27条 工事が完成したときは、請負人は竣工届(様式第5号)を市長に提出し、立会いの上検査を受けなければならない。この場合において、請負人が検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 市長は、工事の施行中においても必要があると認めたときは、請負人立会いの上随時検査を行う。
3 前2項の検査に直接要する費用は、請負人の負担とする。ただし、工事の一部を取り壊して検査を行い、その結果不合格の事由がなかった場合においては、その部分の補修費用は、請負人との協議により市が負担する。
4 第1項の検査は、竣工届提出の日から14日以内に行う。
(平20規則10・一部改正)
(請負代金の請求)
第28条 請負人は、前条の検査合格後直ちに工事目的物を市長に引き渡し、工事請負代金請求書を市長に提出しなければならない。
2 請負代金の支払は、前項の工事請負代金請求書受理の日から40日以内に行うものとする。ただし、請負契約締結の際あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。
3 市長の責に帰する事由により前項の請負代金支払期日が遅延したときは、請負人は、遅延利息を請求することができる。
(平20規則10・一部改正)
(部分使用)
第29条 市長は、工事の一部が完成した場合その部分の検査を行い合格部分の全部又は一部を使用することがある。
2 市長は、工事未完成の部分についても請負人の工事執行に支障がない場合は、これを使用することがある。
3 前2項の場合において市長は、その使用部分について保管の責を負う。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、工事の執行のための手続その他必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則10・追加、令2規則14・旧第31条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第2号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月10日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市建設工事施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月5日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月10日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第22号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号 削除
(平20規則10)
様式第2号 削除
(平20規則10)
様式第3号 削除
(平29規則13)
(平20規則10・全改)
(平20規則10・全改)