○一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和47年10月20日
規則第12号
注 平成20年3月1日規則第2号から条文注記入る。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号。以下「条例」という。)第3条第3項の規則で定めるものは、別表第1に掲げるとおりとする。
(平28規則5・一部改正)
(級別定数)
第2条 職員の職務の級の決定は、市長が定める級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級に流用することができる。
(平23規則7・旧第4条繰上・一部改正、平28規則5・一部改正)
(平23規則7・旧第5条繰上)
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第5に掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし、その者の属する等級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その資格)に応じ、別表第6の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第7の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。
(1) 職員以外の地方公務員
(2) その他市長が前号に準ずると認める者
(平22規則13・一部改正、平23規則7・旧第6条繰上、平28規則5・令3規則7・一部改正)
(昇格)
第6条 条例第5条に規定する資格基準は、資格基準表の必要在級年数とする。
2 条例第5条の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平23規則7・追加)
(昇格させた場合の号給)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に掲げる昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平23規則7・追加)
(降格)
第7条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 職員から書面による同意を得た場合には、前項の規定により当該職員を降格させることができる。
(平23規則7・追加)
(降格させた場合の号給)
第7条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に掲げる降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(平23規則7・追加)
(給料表の適用を異にする異動)
第8条 職員を一の職員の職から給料表の適用を異にして他の職員の職に異動させる場合において、その異動させようとする職員の職の属する職務の級が8級以外の職務の級であるときは、資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
(平23規則7・旧第7条繰下)
第9条 前条の場合における職員の異動後の号給は、新たに職員となった時(免許等を必要とする職員の職に異動したものについてはその免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなしてその時の初任給を基準とし部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給とする。
(平23規則7・旧第8条繰下)
(昇給日)
第10条 条例第10条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日とする。
(職員の昇給の号給数)
第11条 職員を条例第10条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数については、当分の間、市長が別に定める。
(号給決定の特例)
第12条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで、上位に決定することができる。
(平22規則13・一部改正)
(扶養親族認定の基準)
第14条 前条第2項の規定により任命権者が認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 身体又は精神に障害ある者の場合は、前2号によるほか、障害の程度が労務に服することができない程度でないこと。
第15条 任命権者は、前2条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(地域手当)
第15条の2の2 条例第15条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第21条、第25条第4項及び第5項並びに第26条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。
(平27規則5・追加)
(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(平20規則2・一部改正、平23規則7・旧第15条の4繰上)
(休日勤務手当)
第15条の4 条例第19条の市長が定める日は、週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間条例第8条第1項に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は勤務時間条例第7条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることを認めるときは、その日とする。
2 条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。
3 条例第19条の規則で定める日は、国等の行事が行われる日で市長が指定する日とする。
(平20規則2・一部改正、平22規則13・旧第15条の5繰下・一部改正、平23規則7・旧第15条の6繰上・一部改正)
(宿日直手当)
第16条 条例第22条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務1回につき4,200円、日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。
(平20規則18・平23規則7・一部改正)
(管理職手当)
第17条 管理職手当を受ける職員及びその月額は、次のとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当については、当該月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 部長、理事、部長相当職 80,000円
(2) 副理事、副理事相当職 60,000円
(3) 課長、室長、課長相当職 50,000円
(4) 課長代理、課長代理相当職 40,000円
2 国、大阪府等の派遣職員にあっては、前項の規定にかかわらず、市長が決定する額とする。
(平20規則39・平23規則7・平23規則29・平27規則5・平28規則25・一部改正)
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)等に基づく選挙に関する事務に従事した場合
(2) 阪南市災害対策本部条例(昭和47年阪南町条例第9号)に基づく災害に関する事務に従事した場合
(3) 臨時の必要により任命権者が特に認めた事務に従事した場合
2 条例第24条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、前項の勤務1回の実働時間数が6時間を超える勤務の場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 職務の級が6級であるもの 8,500円
(2) 職務の級が7級であるもの 10,000円
(3) 職務の級が8級であるもの 12,000円
3 条例第24条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 職務の級が6級であるもの 4,300円
(2) 職務の級が7級であるもの 5,000円
(3) 職務の級が8級であるもの 6,000円
(平22規則24・平23規則7・平25規則27・平27規則5・一部改正)
(平23規則7・一部改正)
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年阪南市条例第3号。以下「育休条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外のもの
(平20規則2・平23規則29・一部改正)
(1) 特別職の職員(常勤の者に限る。)
(2) 国家公務員
(3) 公庫・公団等の職員
(4) 他の地方公共団体の職員
2 条例第25条第2項の在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 前条第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第31条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。第21条第3項第2号において同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第3条第5項の規定により算出される乗数をいう。第21条第3項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(平20規則2・平23規則29・平28規則5・平28規則37・令4規則34・一部改正)
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第19条の2第3号に該当する職員
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育休条例第5条の3第2項に規定する職員以外のもの
(平20規則2・一部改正)
(勤勉手当の支給基準)
第21条 条例第26条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第11に定める割合とする。
(1) 第19条の2第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 条例第17条の規定により給与を減額させた期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第20条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 勤務時間条例第14条第1項に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった日が週休日及び休日等を除いて30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第14条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間
4 成績率は、100分の190を超えない範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。
(平20規則2・平23規則7・平28規則5・平28規則37・平30規則16・平31規則8・令2規則21・令4規則34・一部改正)
(平21規則3・平23規則7・一部改正)
3 条例第11条の規定は、職員が勤務時間条例第7条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給について準用する。この場合において、条例第11条第1項中「毎月21日」とあるのは、「勤務時間条例第7条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の21日」とする。
(平22規則13・一部改正)
(給与の口座振込み)
第25条 給与は、職員から申出があったときは、その全部又は一部をその者の預金口座へ振込みの方法により支給することができる。
(平20規則2・旧第26条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
70,000円 | 63,000円 | |
60,000円 | 54,000円 | |
50,000円 | 45,000円 | |
47,000円 | 42,300円 | |
40,000円 | 36,000円 | |
37,000円 | 33,300円 | |
30,000円 | 27,000円 |
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数
ア 4級又は5級に昇格させた場合 2
イ 3級、6級、7級又は8級に昇格させた場合 4
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員を3級に昇格させた場合 4
(平23規則7・追加)
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数
ア 8級、7級、6級又は3級から降格させた場合 4
イ 5級又は4級から降格させた場合 2
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員を3級から降格させた場合 4
(平23規則7・追加)
(条例附則第7項の規定により給与の額が減ぜられて支給される職員等の管理職手当の月額の特例)
6 平成30年3月31日までの間、条例附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第7項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の月額は、第17条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平23規則29・追加、平27規則5・一部改正)
(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
7 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年阪南市条例第16号)附則第7項の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号)第15条の2第2項の規則で定める割合は、平成28年3月31日までの間は100分の5と、平成30年3月31日までの間は100分の6とする。
(平27規則5・追加、平28規則1・一部改正)
(平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における職員の給料月額の適用除外)
8 一般職の職員の給与に関する条例附則第13項に規定する職員の給料月額の特例については、国、大阪府等の派遣職員をその対象となる職員から除くものとする。
(平27規則5・追加)
附則(昭和47年12月20日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月26日規則第2号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が1等級(部長、室長、病院事務局長の職務)である者の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は1等級とし、旧等級が1等級(課長、課長代理、事務局長、保育所長の職務又はこれに相当する職務)である者の新等級は、2等級とし、旧等級が2等級、3等級及び4等級である者の新等級は、それぞれ3等級、4等級及び5等級とする。
3 前項の規定により等級を決定した職員の号給は、その者の旧号給の額に対応する条例別表第1の号給とし、旧号給の額に対応する額がないときは、旧号給の額の直近下位の額の号給とする。
4 前2項の規定により切替日における等級及び号給を決定した職員に対する切替日以降における最初の条例第10条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則(昭和48年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月28日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和47年阪南町規則第13号)は、廃止する。
附則(昭和50年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日規則第14号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年12月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第18条第2項の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日規則第15号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月28日規則第16号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月1日規則第9号)
この規則は、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年4月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年7月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。(ただし、改正後の規則第16条の規定は、昭和62年1月1日から適用するものとする。)
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第1一般職給料表級別標準職務表第4号、第6号、第8号の規定は昭和62年4月1日から施行するものとし、昭和61年4月1日から適用日の前日までの間においては、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する規則の規定に基づく職務の等級に対応する職務の級とする。
3 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第5第2号の教育職給料表初任給基準表については、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年11月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月28日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第8号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。ただし、別表第5一般職給料表初任給基準表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条の規定は、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成3年6月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年6月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月26日規則第22号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年6月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日規則第11号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日規則第31号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第43号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第23号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年10月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第14号及び第15号の改正規定並びに別表第1の改正規定(「看護婦長」を「看護師長」に改める部分、「副総看護婦長」を「看護副部長」に改める部分及び「総看護婦長」を「看護部長」に改める部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第27号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成16年6月30日規則第19号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月9日規則第26号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月29日規則第39号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(職員の初任給調整手当に関する規則の廃止)
2 職員の初任給調整手当に関する規則(平成18年阪南市規則第14号)は、廃止する。
附則(平成23年4月1日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第6項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年阪南市規則第29号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則附則第7項の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則附則第7項の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則附則第7項の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第37号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第21条第4項及び第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第34号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(平28規則5・全改)
一般職給料表級別基準職務補助表
(1) 6級
室長代理の職務
(2) 7級
福祉事務所長、次長、室長又は参事の職務
別表第2 削除
別表第3(第3条関係)
(平23規則7・平27規則5・平28規則5・一部改正)
一般職給料表資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
大学卒 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 別に定める。 | |
0 | 2 | 7 | 10 | 14 | 16 | 20 | ||
短大卒 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
0 | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 22 | ||
高校卒 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
0 | 6 | 11 | 14 | 18 | 20 | 24 | ||
中学卒 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
0 | 9 | 14 | 17 | 21 | 23 | 27 |
備考 各欄の上部の年数は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下部の年数は、必要経験年数を示す。
別表第4(第3条関係)
(平23規則7・平30規則16・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体団体等の 職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医学、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
| |
その他のもの | 2割5分以下 |
|
備考 教育職員については本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。
別表第5(第5条関係)
(平23規則7・平23規則18・平27規則5・平28規則5・一部改正)
一般職給料表初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 |
高校卒 | 1級13号給 |
中学卒 | 1級1号給 |
別表第5の2(第5条関係)
(平28規則5・追加)
任期付職員初任給基準表
職種 | 初任給 |
教諭 | 1級21号給 |
教諭以外 | 1級1号給 |
別表第6(第5条関係)
(平20規則2・平23規則7・平28規則5・令元規則7・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程終了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程終了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学又は歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第7(第5条関係)
(平23規則7・平28規則5・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表による。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は別表第5に規定する初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について任命権者が別段の定めをした職員については、任命権者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第8(第7条関係)
(平27規則5・全改、平28規則37・一部改正)
ア 一般職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 | |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 | |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 | |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 | |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 | |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 | |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 | |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 | |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 | |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 | |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 | |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 | |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 54 | 55 | |||||
95 | 54 | 55 | |||||
96 | 54 | 55 | |||||
97 | 54 | 55 | |||||
98 | 54 | 56 | |||||
99 | 55 | 56 | |||||
100 | 55 | 56 | |||||
101 | 55 | 56 | |||||
102 | 55 | 56 | |||||
103 | 55 | 57 | |||||
104 | 56 | 57 | |||||
105 | 56 | 57 | |||||
106 | 56 | 57 | |||||
107 | 56 | 57 | |||||
108 | 56 | 58 | |||||
109 | 56 | 58 | |||||
110 | 57 | 58 | |||||
111 | 57 | 58 | |||||
112 | 57 | 58 | |||||
113 | 57 | 59 | |||||
114 | 57 | ||||||
115 | 57 | ||||||
116 | 58 | ||||||
117 | 58 | ||||||
118 | 58 | ||||||
119 | 58 | ||||||
120 | 58 | ||||||
121 | 58 | ||||||
122 | 59 | ||||||
123 | 59 | ||||||
124 | 59 | ||||||
125 | 59 |
イ 教育職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 |
14 | 6 | 1 |
15 | 7 | 1 |
16 | 8 | 1 |
17 | 9 | 1 |
18 | 10 | 1 |
19 | 11 | 1 |
20 | 12 | 1 |
21 | 13 | 1 |
22 | 14 | 1 |
23 | 15 | 1 |
24 | 16 | 1 |
25 | 17 | 1 |
26 | 18 | 1 |
27 | 19 | 1 |
28 | 20 | 1 |
29 | 21 | 1 |
30 | 22 | 1 |
31 | 23 | 1 |
32 | 24 | 1 |
33 | 25 | 1 |
34 | 26 | 1 |
35 | 27 | 1 |
36 | 28 | 1 |
37 | 29 | 1 |
38 | 30 | 1 |
39 | 31 | 1 |
40 | 32 | 1 |
41 | 33 | 1 |
42 | 34 | 1 |
43 | 35 | 1 |
44 | 36 | 1 |
45 | 37 | 1 |
46 | 38 | 1 |
47 | 39 | 1 |
48 | 40 | 1 |
49 | 41 | 1 |
50 | 41 | 2 |
51 | 42 | 3 |
52 | 42 | 4 |
53 | 43 | 5 |
54 | 43 | 6 |
55 | 44 | 7 |
56 | 44 | 8 |
57 | 45 | 9 |
58 | 46 | 10 |
59 | 47 | 11 |
60 | 48 | 12 |
61 | 49 | 13 |
62 | 49 | 14 |
63 | 50 | 15 |
64 | 50 | 16 |
65 | 51 | 17 |
66 | 51 | 18 |
67 | 52 | 19 |
68 | 52 | 20 |
69 | 53 | 21 |
70 | 53 | 22 |
71 | 54 | 23 |
72 | 54 | 24 |
73 | 55 | 25 |
74 | 55 | 26 |
75 | 56 | 27 |
76 | 56 | 28 |
77 | 57 | 29 |
78 | 57 | 30 |
79 | 58 | 31 |
80 | 58 | 32 |
81 | 59 | 33 |
82 | 59 | 34 |
83 | 60 | 35 |
84 | 60 | 36 |
85 | 61 | 37 |
86 | 61 | 38 |
87 | 61 | 39 |
88 | 62 | 40 |
89 | 62 | 40 |
90 | 62 | 41 |
91 | 63 | 42 |
92 | 63 | 43 |
93 | 63 | 43 |
94 | 64 | 44 |
95 | 64 | 45 |
96 | 64 | 46 |
97 | 65 | 47 |
98 | 65 | 48 |
99 | 65 | 48 |
100 | 65 | 49 |
101 | 66 | 50 |
102 | 66 | 50 |
103 | 66 | 51 |
104 | 66 | 51 |
105 | 67 | 52 |
106 | 67 | 53 |
107 | 67 | 53 |
108 | 67 | 54 |
109 | 68 | 54 |
110 | 68 | 55 |
111 | 68 | 56 |
112 | 68 | 57 |
113 | 68 | 57 |
114 | 68 | 58 |
115 | 69 | 59 |
116 | 69 | 60 |
117 | 69 | 60 |
118 | 69 | 61 |
119 | 69 | 61 |
120 | 70 | 62 |
121 | 70 | 62 |
122 | 70 | 63 |
123 | 70 | 64 |
124 | 70 | 64 |
125 | 71 | 65 |
126 | 65 | |
127 | 66 | |
128 | 66 | |
129 | 67 | |
130 | 67 | |
131 | 68 | |
132 | 68 | |
133 | 68 | |
134 | 69 | |
135 | 69 | |
136 | 69 | |
137 | 69 | |
138 | 70 | |
139 | 70 | |
140 | 70 | |
141 | 70 | |
142 | 71 | |
143 | 71 | |
144 | 71 | |
145 | 71 | |
146 | 72 | |
147 | 72 | |
148 | 72 | |
149 | 72 | |
150 | 73 | |
151 | 73 | |
152 | 73 | |
153 | 73 | |
154 | 73 | |
155 | 74 | |
156 | 74 | |
157 | 74 |
別表第9(第7条の3関係)
(平27規則5・全改、平28規則37・一部改正)
ア 一般職給料表 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
イ 教育職給料表 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 9 | 48 |
2 | 10 | 49 |
3 | 11 | 50 |
4 | 12 | 51 |
5 | 13 | 52 |
6 | 14 | 53 |
7 | 15 | 54 |
8 | 16 | 55 |
9 | 17 | 56 |
10 | 18 | 57 |
11 | 19 | 58 |
12 | 20 | 59 |
13 | 21 | 60 |
14 | 22 | 61 |
15 | 23 | 62 |
16 | 24 | 63 |
17 | 25 | 64 |
18 | 26 | 65 |
19 | 27 | 66 |
20 | 28 | 67 |
21 | 29 | 68 |
22 | 30 | 69 |
23 | 31 | 70 |
24 | 32 | 71 |
25 | 33 | 72 |
26 | 34 | 73 |
27 | 35 | 74 |
28 | 36 | 75 |
29 | 37 | 76 |
30 | 38 | 77 |
31 | 39 | 78 |
32 | 40 | 79 |
33 | 41 | 80 |
34 | 42 | 81 |
35 | 43 | 82 |
36 | 44 | 83 |
37 | 45 | 84 |
38 | 46 | 85 |
39 | 47 | 86 |
40 | 48 | 87 |
41 | 50 | 88 |
42 | 52 | 89 |
43 | 54 | 90 |
44 | 56 | 91 |
45 | 57 | 92 |
46 | 58 | 93 |
47 | 59 | 94 |
48 | 60 | 95 |
49 | 62 | 96 |
50 | 64 | 97 |
51 | 66 | 98 |
52 | 68 | 99 |
53 | 70 | 100 |
54 | 72 | 101 |
55 | 74 | 102 |
56 | 76 | 103 |
57 | 78 | 104 |
58 | 80 | 105 |
59 | 82 | 106 |
60 | 84 | 108 |
61 | 87 | 110 |
62 | 90 | 112 |
63 | 93 | 115 |
64 | 97 | 118 |
65 | 101 | 121 |
66 | 105 | 124 |
67 | 109 | 127 |
68 | 113 | 129 |
69 | 117 | 133 |
70 | 121 | 138 |
71 | 125 | 144 |
72 | 125 | 148 |
73 | 125 | 150 |
74 | 125 | 152 |
75 | 125 | 157 |
76 | 125 | 157 |
77 | 125 | 157 |
78 | 125 | 157 |
79 | 125 | 157 |
80 | 125 | 157 |
81 | 125 | 157 |
82 | 125 | 157 |
83 | 125 | 157 |
84 | 125 | 157 |
85 | 125 | 157 |
86 | 125 | 157 |
87 | 125 | 157 |
88 | 125 | 157 |
89 | 125 | 157 |
90 | 125 | 157 |
91 | 125 | 157 |
92 | 125 | 157 |
93 | 125 | 157 |
94 | 125 | |
95 | 125 | |
96 | 125 | |
97 | 125 | |
98 | 125 | |
99 | 125 | |
100 | 125 | |
101 | 125 | |
102 | 125 | |
103 | 125 | |
104 | 125 | |
105 | 125 | |
106 | 125 | |
107 | 125 | |
108 | 125 | |
109 | 125 | |
110 | 125 | |
111 | 125 | |
112 | 125 | |
113 | 125 | |
114 | 125 | |
115 | 125 | |
116 | 125 | |
117 | 125 | |
118 | 125 | |
119 | 125 | |
120 | 125 | |
121 | 125 | |
122 | 125 | |
123 | 125 | |
124 | 125 | |
125 | 125 | |
126 | 125 | |
127 | 125 | |
128 | 125 | |
129 | 125 | |
130 | 125 | |
131 | 125 | |
132 | 125 | |
133 | 125 | |
134 | 125 | |
135 | 125 | |
136 | 125 | |
137 | 125 | |
138 | 125 | |
139 | 125 | |
140 | 125 | |
141 | 125 | |
142 | 125 | |
143 | 125 | |
144 | 125 | |
145 | 125 | |
146 | 125 | |
147 | 125 | |
148 | 125 | |
149 | 125 |
別表第10(第19条関係)
(平23規則7・旧別表第8繰下・一部改正、平27規則5・一部改正)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
一般職給料表 | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
教育職給料表 | 職務の級3級の職員 | 100分の15 |
職務の級2級の職員で市長が定める職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員で市長が定める職員 | 100分の5 |
別表第11(第21条関係)
(平23規則7・旧別表第9繰下)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第12(第23条関係)
(平23規則7・旧別表第10繰下)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)