○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月31日
条例第1号
注 平成20年3月31日条例第9号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21条例23・平28条例9・一部改正)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年阪南市条例第9号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内において、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(平20条例9・平22条例4・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平20条例9・平22条例4・一部改正)
第3条の2 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(平22条例4・追加)
(週休日の振替等)
第4条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(平22条例4・一部改正)
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該勤務部署の特殊の必要がある場合において、任命権者がその必要があると認めたときは、一斉に与えないことができる。
3 職務の特殊性により第1項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
(平22条例4・一部改正)
第6条 削除
(平21条例23)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第4条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に庁舎、設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(平22条例4・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該子を養育するために深夜勤務を制限する措置を請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために時間外勤務を制限する措置を請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第14条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
(平22条例11・平28条例35・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第7条の3 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号)第18条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22条例4・追加)
(休日)
第8条 職員は、次に掲げる日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(平22条例26・全改)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22条例4・一部改正)
(休暇の種類)
第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(平28条例35・一部改正)
(年次有給休暇)
第11条 職員に対し毎年4月1日から翌年3月31日までの間において20日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)の年次有給休暇を与えるものとする。ただし、年度の中途において新たに職員となった者のその年度の年次有給休暇の日数は、規則で定める。
2 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与える。ただし、このため業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期に変更させ与えることができる。
3 第1項の規定により、与えられる年次有給休暇の日数のうち、その年度に受けなかった日数があるときは、その翌年度に限り繰り越すことができる。
(平20条例9・平22条例4・一部改正)
(病気休暇)
第12条 職員が負傷又は疾病により療養を要する場合には、規則の定めるところにより休暇を与えることができる。
(特別休暇)
第13条 職員が前2条に規定するもののほか、特別の理由がある場合には、規則の定めるところにより休暇を与えることができる。
(介護休暇)
第14条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(平22条例4・平28条例35・一部改正)
(介護時間)
第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平28条例35・追加)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第15条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(平28条例35・一部改正)
(非常勤職員の勤務時間)
第16条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、任命権者が定める。
(平20条例9・平22条例4・一部改正)
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間に関する条例(昭和47年阪南町条例第21号)
(2) 職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和47年阪南町条例第22号)
(阪南市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
4 阪南市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和47年阪南町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
5 一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
6 一般職の職員の給与に関する条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第14条第3項の規定の適用については、同項中「第21条」とあるのは、「附則第9項」とする。
(平22条例20・追加)
附則(平成11年6月24日条例第23号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月12日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第30号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月3日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月29日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 平成29年1月1日から同年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の2第1項及び第4項の規定の適用については、これらの項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。