○阪南市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成12年6月16日
条例第28号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(担任事務)
第2条 審査会の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 阪南市情報公開条例(平成12年阪南市条例第26号。以下「公開条例」という。)第14条第3項による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 阪南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年阪南市条例第21号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第8条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 情報公開及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関(公開条例第2条第1号及び個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に意見を具申すること。
(令4条例22・全改)
(組織)
第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 審査会の委員は、情報公開及び個人情報保護の制度に関して識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査権等)
第4条 審査会は、必要があるときは、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査関係人」という。)に対し、公開条例又は法の規定に基づく審査請求に係る主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、審査関係人その他関係者の出席を求めその説明又は意見を聴くことその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は、必要があるときは、審査請求人及び参加人に閲覧させずに、前項の審査請求に係る資料を審査することができる。この場合において、実施機関は、当該審査に必要な資料の提出を拒むことはできない。
(平28条例6・全改、令4条例22・一部改正)
(意見の陳述)
第5条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合及び申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が日時及び場所を指定し、全ての審査関係人(実施機関にあっては、審査請求に係る決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る決定に関与し、若しくは関与することとなる者)を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、実施機関に対して、質問を発することができる。
(平28条例6・追加)
(主張書面等の提出)
第6条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例6・追加)
(提出資料の閲覧等)
第7条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
3 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、阪南市手数料徴収条例(昭和47年阪南町条例第44号)で定める額の手数料を納めなければならない。
(平28条例6・追加)
(答申書の送付等)
第8条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平28条例6・追加)
(会議の非公開)
第9条 審査会の会議は、非公開とする。
(平28条例6・旧第5条繰下)
(委員の責務)
第10条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(平28条例6・旧第6条繰下)
(罰則)
第11条 前条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平28条例6・旧第7条繰下)
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平28条例6・旧第8条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(平28条例6・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(阪南市情報公開・個人情報保護審議会条例の廃止)
2 阪南市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成11年阪南市条例第1号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月29日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(阪南市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正後の阪南市情報公開・個人情報保護審査会条例第4条から第8条までの規定の適用については、旧公開条例の不服申立て及び旧保護条例の不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(阪南市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第15条の改正規定の施行の際現に改正前の阪南市情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第1号の規定による諮問がされた場合における調査審議及び答申については、なお従前の例による。