○阪南市手数料徴収条例

昭和47年10月20日

条例第44号

注 平成19年3月30日条例第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項に規定する事務について手数料を徴収することに関し必要な事項を定める。

(手数料の額等)

第2条 手数料を徴収する事務の種類、単位及び金額は、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 1件につき 300円

(2) 住民票若しくは除票又は戸籍の附票若しくは戸籍の附票の除票の写しの交付 1件につき 300円(多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合にあっては、200円)

(3) 住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書 1件につき 300円

(4) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1件につき 450円

(5) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1件につき 750円

(6) 戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき 350円

(7) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき 450円

(8) 戸籍届出書の閲覧 1件につき 350円

(9) 戸籍届出及び申請の受理証明 1件につき 350円

(10) 戸籍届出及び申請の受理証明のうち、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明 1件につき 1,400円

(11) 印鑑登録証の交付(再交付の場合を含む。) 1件につき 300円

(12) 印鑑登録証明 1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円)

(13) 身元証明 1件につき 300円

(14) 租税又は公課に関する証明 1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円)

(15) 土地、建物その他の物件に関する証明 1件につき 300円

(16) 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 1件につき 750円

(17) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき 1,300円

(18) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に定める宅地造成の面積の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 1,000平方メートル未満のとき。 1件につき 100,000円

 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。 1件につき 150,000円

 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。 1件につき 230,000円

 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 1件につき 310,000円

 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。 1件につき 460,000円

 30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。 1件につき 600,000円

 60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。 1件につき 780,000円

 100,000平方メートル以上のとき。 1件につき 1,000,000円

(19) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に定める新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 100平方メートル以下のとき。 1件につき 6,200円

 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 1件につき 8,600円

 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき 13,000円

 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 1件につき 35,000円

 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき。 1件につき 43,000円

 50,000平方メートルを超えるとき。 1件につき 58,000円

(20) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われるものに対する審査 次に定める開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 1,000平方メートル未満のとき。 1件につき 10,000円

 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。 1件につき 26,000円

 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。 1件につき 51,000円

 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 1件につき 100,000円

 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。 1件につき 150,000円

 30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。 1件につき 210,000円

 60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。 1件につき 260,000円

 100,000平方メートル以上のとき。 1件につき 360,000円

(21) 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請又は同法第34条の2第1項に規定する協議の申出のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行われるものに対する審査 次に定める開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 1,000平方メートル未満のとき。 1件につき 15,000円

 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。 1件につき 36,000円

 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。 1件につき 77,000円

 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 1件につき 140,000円

 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。 1件につき 240,000円

 30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。 1件につき 320,000円

 60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。 1件につき 400,000円

 100,000平方メートル以上のとき。 1件につき 560,000円

(22) 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請又は同法第34条の2第1項に規定する協議の申出のうち、前2号に規定する目的以外の目的で行われるものに対する審査 次に定める開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 1,000平方メートル未満のとき。 1件につき 100,000円

 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。 1件につき 150,000円

 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。 1件につき 230,000円

 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 1件につき 310,000円

 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。 1件につき 460,000円

 30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。 1件につき 600,000円

 60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。 1件につき 780,000円

 100,000平方メートル以上のとき。 1件につき 1,000,000円

(23) 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請又は同条第4項において準用する同法第34条の2第1項の規定に基づく変更の協議の申出に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前3号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前3号に規定する額

 その他の変更については、12,000円

(24) 都市計画法第37条第1号に該当するときの建設又は建築の承認の申請に対する審査 1件につき 2,000円

(25) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 次に定める開発行為の目的及び開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のとき。 1件につき 2,100円

 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のとき。 1件につき 3,200円

 その他の目的で行う開発行為であるとき。 1件につき 21,000円

(26) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 1枚(用紙の片面を1枚とする。以下同じ)につき 510円

(27) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく書面の交付 次に定める書面の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可を受ける必要がないことを証する書面 1件につき 4,800円

 都市計画法第53条第1項の建築の許可を受けたことを証する書面 1件につき 980円

(28) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の規定に基づく工事の許可の申請又は同法第11条に規定する協議の申出に対する審査 次に定める切土又は盛土をする土地(次号において「切土等の土地」という。)の面積の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 500平方メートル以下のとき。 1件につき 13,000円

 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき。 1件につき 23,000円

 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき 33,000円

 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき。 1件につき 51,000円

 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 1件につき 73,000円

 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のとき。 1件につき 120,000円

 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のとき。 1件につき 180,000円

 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のとき。 1件につき 270,000円

 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のとき。 1件につき 360,000円

 100,000平方メートルを超えるとき。 1件につき 460,000円

(29) 宅地造成等規制法第12条第1項本文の規定に基づく工事の計画の変更の許可の申請又は同条第3項において準用する同法第11条の規定に基づく変更協議の申出に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が460,000円を超えるときは、460,000円とする。

 切土等の土地に係る宅地造成に関する工事の計画の変更(のみに該当する場合を除く。)については、切土等の土地の面積(に規定する変更を伴う場合(併せて切土等の土地の面積が縮小する場合を除く。)にあっては変更前の切土等の土地の面積、切土等の土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土等の土地の面積)に応じ、前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たに切土等の土地を編入する宅地造成に関する工事の計画の変更については、新たに編入する切土等の土地の面積に応じ、前号に規定する額

 その他の変更については、12,000円

(30) 宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第30条の規定に基づく書面の交付 次に定める書面の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 宅地造成等規制法第2条第2号の規定に基づく宅地造成に関する工事でないことを証する書面 1件につき 4,800円

 宅地造成等規制法第8条第1項又は同法第12条第1項の規定に基づく許可を受けたことを証する書面 1件につき 980円

(31) 租税特別措置法第35条第3項第1号イ並びに同条第4項各号列記以外の部分及び同項第3号に該当する被相続人居住用家屋であることについて確認する申請に対する審査 1件につき 1,300円

(32) 租税特別措置法第35条第3項第2号イ、ロ及びハ並びに同条第4項各号列記以外の部分及び同項第3号に該当する被相続人居住用家屋の敷地等であることについて確認する申請に対する審査 1件につき 1,300円

(33) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき 3,000円

(34) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1件につき 550円

(35) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円

(36) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき 340円

(37) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 239,500円

(38) 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 187,300円

(39) 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 119,900円

(40) 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 1件につき 93,200円

(41) 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の合併又は分割の承認の申請に対する審査 1件につき 93,200円

(42) 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 1件につき 93,200円

(43) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 52,000円

(44) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(45) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 33,900円

(46) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 15,000円

(47) 地震、風水害その他災害のり災に関する証明 1件につき 300円

(48) 公簿又は公文書の閲覧(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条(他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が提出書類等の写し等を閲覧させるとき、同法第81条の規定に基づき同条の機関が主張書面等の写し等を閲覧させるとき、阪南市情報公開条例(平成12年阪南市条例第26号)の規定に基づき情報を公開するとき、又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき保有個人情報を開示するときを除く。) 1件につき 300円

(49) 公簿又は公文書の写しの交付(行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が提出書類等の写し等を交付するとき、同法第81条の規定に基づき同条の機関が主張書面等の写し等を交付するとき、阪南市情報公開条例の規定に基づき情報を公開するとき、又は個人情報の保護に関する法律の規定に基づき保有個人情報を開示するときを除く。) 1件につき 300円

(50) 営業に関する証明 1件につき 300円

(51) 道路、水路その他市有地と民有地との境界明示 1件につき 2,000円

(52) 既明示図の写しの交付 1件につき 1,400円

(53) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付 1件につき 3,400円

(54) 認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 1件につき 300円

(55) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 1件につき 300円

(56) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査(次号に該当するものを除く。) 1件につき 30,000円

(57) 介護保険法第72条の2第1項の適用を受ける同法第70条第1項の指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(58) 介護保険法第70条第1項の指定居宅サービス事業者の指定の申請及び同法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請が同時になされた場合(当該2の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に限る。)における当該2の申請に対する審査(次号に該当するものを除く。) 1式につき 35,000円

(59) 介護保険法第72条の2第1項の適用を受ける同法第70条第1項の指定居宅サービス事業者の指定の申請及び同法第115条の2の2第1項の適用を受ける同法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請が同時になされた場合(当該2の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に限る。)における当該2の申請に対する審査 1式につき 10,000円

(60) 介護保険法第70条の2第1項の指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(61) 介護保険法第70条の2第1項の指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請及び同法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請が同時になされた場合(当該2の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に限る。)における当該2の申請に対する審査 1式につき 10,000円

(62) 介護保険法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。)に対する審査(次号に該当するものを除く。) 1件につき 30,000円

(63) 介護保険法第78条の2の2第1項の適用を受ける同法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。)に対する審査 1件につき 10,000円

(64) 介護保険法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。)及び同法第115条の12第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。)が同時になされた場合(当該2の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に限る。)における当該2の申請に対する審査 1式につき 35,000円

(65) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。)に対する審査 1件につき 10,000円

(66) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。)及び同法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。)が同時になされた場合(当該2の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に限る。)における当該2の申請に対する審査 1式につき 10,000円

(67) 介護保険法第79条第1項の指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 30,000円

(68) 介護保険法第79条の2第1項の指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(69) 介護保険法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(次号に該当するものを除く。) 1件につき 30,000円

(70) 介護保険法第115条の2の2第1項の適用を受ける同法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(71) 介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(72) 介護保険法第115条の12第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。)に対する審査 1件につき 30,000円

(73) 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。)に対する審査 1件につき 10,000円

(74) 介護保険法第115条の22第1項の指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 30,000円

(75) 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(76) 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付又は同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさのモノクロームに限る。) 1枚につき 10円

(77) 前各号に定めのない事項に関する証明 1件につき 300円

(平19条例10・平19条例19・平20条例10・平22条例27・平23条例27・平24条例2・平27条例7・平27条例28・平28条例6・平28条例23・平29条例8・平30条例4・平30条例22・令元条例3・令2条例25・令3条例19・令4条例22・一部改正)

(件数の適用)

第3条 件数の適用については、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の閲覧については、1人ごとに1件とする。

(2) 前条第14号及び第15号の証明については、1の年度における1の種類又は税目ごとに1件とする。

(3) 前条第48号の閲覧については、公簿は1冊、公文書は1事件を1件とする。

(4) 前条第51号の境界明示については、土地1筆をもって1件とし、1筆を増すごとに400円を加算する。この場合において、明示すべき土地は、相互に隣接していることを要する。

(5) 1個の請求で2以上の事項を含むときは、1事項を1件とする。

(平24条例2・平29条例8・平30条例4・令2条例25・令3条例19・一部改正)

(公簿等の閲覧等)

第4条 公簿、公文書の閲覧及び写しの交付等は、公衆に示して差支えないと認めるものに限る。

(平19条例16・平23条例27・一部改正)

(手数料の徴収)

第5条 手数料は、請求のあったとき、その際に徴収する。ただし、市長(行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。次条第4号において同じ。)が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 徴収した手数料は、請求者が請求事項を取消し、又は変更しても還付しない。

(平28条例6・令2条例25・一部改正)

(減免)

第6条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを減額し、又は徴収しない。

(1) 法令の規定により無料の取扱いをしなければならないとき。

(2) 法令で条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができることとされている場合であって、当該法令に規定する者が戸籍に関する証明を請求したとき。

(3) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため請求があったとき。

(4) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項の規定は、多機能端末機による交付については、適用しない。

(平19条例16・全改、平28条例6・令3条例19・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第20号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市手数料徴収条例の規定(第2条第20号の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年6月13日条例第17号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月29日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第30号、同条第31号及び第3条第4号の規定は、この条例の施行の日以後の公共用地境界確定通知書交付について適用し、同日前の公共用地境界確定通知書交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成20年6月7日から施行する。

(平成22年12月29日条例第27号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第27号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月29日条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月7日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の阪南市手数料徴収条例の規定は、前項の規定による施行の日以降の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第22号から第32号までの規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請若しくは協議の申出に対する審査又は書面の交付(以下この項において「審査等」という。)について適用し、同日前の審査等については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日条例第19号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定は令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

阪南市手数料徴収条例

昭和47年10月20日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第44号
昭和49年3月15日 条例第13号
昭和52年3月19日 条例第15号
昭和60年3月25日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第9号
平成3年9月30日 条例第30号
平成12年3月31日 条例第13号
平成13年3月30日 条例第7号
平成14年12月27日 条例第30号
平成15年6月13日 条例第17号
平成16年6月11日 条例第7号
平成17年9月2日 条例第33号
平成17年12月29日 条例第43号
平成19年3月30日 条例第10号
平成19年7月19日 条例第16号
平成19年9月28日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第10号
平成22年12月29日 条例第27号
平成23年12月28日 条例第27号
平成24年3月29日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第7号
平成27年9月29日 条例第28号
平成28年3月30日 条例第6号
平成28年10月7日 条例第23号
平成29年3月30日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第4号
平成30年12月25日 条例第22号
令和元年6月28日 条例第3号
令和2年9月25日 条例第25号
令和3年8月27日 条例第19号
令和4年12月22日 条例第22号
令和5年12月22日 条例第23号
令和5年12月25日 条例第25号