後期高齢者医療の被保険者が亡くなられた場合のお手続きについて(葬祭費の支給申請など)
葬祭費の支給
葬儀を行った方(以下、喪主様)に対して、葬祭費として50,000円を支給します。
申請可能な方
喪主様
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書
- 葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀や火葬場の領収書など)
※喪主様の氏名が記載されている必要があります。 - 喪主様の認印(喪主様以外の口座に支給を希望する場合で、喪主様が申請書を自署できない場合に必要となります。)
- 支給先にしたい口座の情報がわかるもの(喪主様の預金通帳など)
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年以内
支給日
申請を受理した日の翌月末に支給します。
ただし、受理日が月末付近の場合、翌々月の支給となる場合があります。
高額療養費支給先口座の変更
高額療養費(限度額を超えて支払った医療費の払い戻し)の支給が発生した場合、診療月の約3カ月後以降に支給されます。
そのため、亡くなられた方の口座の凍結や解約等で支給を円滑に行えなくなることを防ぐため、あらかじめ支給先口座を変更しておくことをご案内しています。
申請可能な方
- 亡くなられた方から見て、3親等以内の親族(内縁者は含みません)
- 公的な証明書等により相続権を有する方
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書
- 申請者の口座情報がわかるもの(預金通帳など)
- 相続権を有することを証明する書類(3親等以内の親族の方が申請する場合は不要)
書類送付先の変更
亡くなられたことによる保険料の変更通知、高額療養費の支給にかかる通知等、書類の送付先の住所や宛名を申請してください。
(例:同住所の配偶者宛てに変更、別住所の子宛てに変更)
申請可能な方
特に制限はありませんが、還付の通知が届いた際に手続き可能な方を変更先にすることを推奨しています。
※還付の手続きが可能な方
- 亡くなられた方から見て、3親等以内の親族(内縁者は含みません)
- 公的な証明書等により相続権を有する方
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書
その他
- 申請者(喪主様)の来庁が難しい場合、郵送や代理人による申請も可能です。
認印などが追加で必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 - 遺族の方(配偶者など)の高額療養費の支給先、保険料の口座振替先が亡くなられた方の口座になっている場合、そちらの変更手続きも必要となります。(口座の凍結や解約により支給などが円滑に行えなくなる場合があるため)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4529
Eメール:koukikourei@city.hannan.lg.jp