住宅改修費の支給制度について

要介護認定または要支援認定を受けている方が自宅で生活するために、手すりの取付けや段差解消、その他厚生労働大臣が定める介護に必要な住宅改修を行った際、かかった費用の一部を助成するサービスです。

 

※工事着工前に、必ず事前申請が必要です。(申請前に着工された工事は給付の対象外です。)

 

申請の手続きについては、下記住宅改修の手引き、住宅改修費支給に係る手続きフローをご参照ください。

 

 

様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護保険料・給付担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4524
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp