不妊・不育症に対する支援について
不妊とは
「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間妊娠しないものをいいます。日本産婦人科学会では、この「一定期間」について「1年というのが一般的である」と定義しています。
しかし、女性に排卵がなかったり、子宮内膜症を合併していたり、過去に骨盤腹膜炎などにかかったことがあったりすると妊娠しにくいことが分かっています。このような場合は、上記の定義を満たさなくても「不妊かもしれない」と考えて検査や治療に踏み切った方が良いこともあります。また、男女とも加齢により妊娠が起こりにくくなることが知られており、治療を先送りすることで成果が下がるリスクを考慮すると、一定期間を待たないですぐに治療したほうが効果的である場合もあります。(公益社団法人日本産婦人科学会ホームページから抜粋)
- 不妊検査費用の助成は、阪南市不妊不育治療費助成事業の対象者に該当する場合、受けることができます。
大阪府の不妊・不育症対策事業
大阪府では不妊・不育症に悩む方の相談支援や不育症検査費用にかかる助成事業など、不妊・不育症に悩む方への様々な支援を行っています。
阪南市不妊不育治療費助成事業(治療および検査費用の助成)
阪南市では、大阪府の助成対象とならない不妊及び不育の治療及び検査(以下、「不妊治療等」)に要する費用の一部を助成する事業を実施しています。
助成の対象者や対象となる不妊治療等については以下のとおりです。
阪南市不妊不育治療費助成事業について(制度案内) (PDFファイル: 164.6KB)
対象者
以下の要件のすべてを満たす方
- 治療開始日において、法律上の婚姻をしている夫婦または婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者(以下「事実婚」という。)※であること。
- 治療日及び申請日ともに、阪南市に住所を有する者であること。
- 治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること。
- 治療期間治療期間中及び申請日において、夫婦または事実婚のいずれもが医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は被扶養者であること。
※事実婚関係に関する申立書(様式第3号)の提出が必要です。
助成対象の不妊治療等
不妊の期間にかかわらず、医療機関において医師が必要であると認めた対象者に対し実施される不妊・不育症にかかる治療および検査が対象です。ただし、令和3年度から継続の大阪府の特定治療支援事業及び不育症検査費用助成事業により助成の対象となる不妊治療等は除きます。
- 大阪府の助成制度の詳細については、上記リンク先をご覧ください。
- 入院時の室料差額、食事代、通院に要する交通費、文書料その他直接不妊治療等に関係のない費用は除きます。
- 他制度の助成を受けている場合は、その助成額を除いた自己負担額を対象とします。限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額限度額認定証の提出が必要です。
助成回数及び助成金の額
助成回数:1年度につき1回
助成金額:1人当たり5万円を限度とする。
ただし、同一の対象者に対する助成の回数は、1子ごとに通算6回を限度とします。
申請方法
以下のものを阪南市立保健センターに提出してください。
- 阪南市不妊不育治療費助成事業利用申請書(様式第1号)
- 阪南市不妊不育治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
- 被保険者証(写し)
- 医療機関が発行した治療に係る費用の領収書及び明細書(原本)
- その他治療に係る費用の支払いを証する書類(原本)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)【事実婚の場合】
- 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額限度額認定証(写し)【他制度の助成を受けている場合】
阪南市不妊不育治療費助成事業利用申請書(様式第1号) (PDFファイル: 93.8KB)
阪南市不妊不育治療費助成事業利用申請書(様式第1号) (Wordファイル: 22.9KB)
阪南市不妊不育治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) (PDFファイル: 123.6KB)
阪南市不妊不育治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) (Wordファイル: 23.5KB)
事実婚関係に関する申立書(様式第3号) (PDFファイル: 39.5KB)
事実婚関係に関する申立書(様式第3号) (Wordファイル: 14.6KB)
申請期限
治療等を受けた日に属する年度の3月末日。(ただし、その年度の3月末日までの期間が14日に満たない場合は、治療日の翌日から14日までに申請)
※治療が終了していなくても、年度ごとの申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康増進課
〒599-0203
大阪府阪南市黒田263-1
電話:072-472-2800
Eメール:kenkou-z@city.hannan.lg.jp