離婚届
離婚届
届出地
次のいずれかの市区町村
夫婦の本籍地 または所在地
届出に必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届出書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの証明書等(有効期間内のものに限る)お持ちでない場合は保険証等複数)
- マイナンバーカードおよび住民基本台帳カード(届出により記載内容に変更が生じる場合、カードの更新を行い、追記欄に変更後の内容を記載します。
裁判離婚の場合(届出人及び届出期間についてはお問い合わせください)
- 離婚届出書
- 調停調書・和解調書・認諾調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
- マイナンバーカードおよび住民基本台帳カード(届出により記載内容に変更が生じる場合、カードの更新を行い、追記欄に変更後の内容を記載します。
離婚後の子の養育に関する民法等改正
令和6年5月民法等の一部改正法が成立しました。
【協議離婚の場合】
・この改正法により、協議離婚の際は父母の協議により父母双方(共同親権)又は一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになります。改正法は令和8年4月1日に施行されます。
・改正法が施行されるまでは父母は離婚に際して、どちらか1人を親権者と定めること(単独親権)が必要となります。
【父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合】
・家庭裁判所が父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮したうえで、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意見を把握するよう努めなければなりません。
【親権者の変更】
・改正法施行前に単独親権の合意をして離婚しても、後日共同親権を家庭裁判所に申し立てることも可能となります。
・離婚後の親権について、こどもの利益のために必要だと認める場合は、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求によって親権者を変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)することができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での取り決めではなかったケースでは、こどもにとって不利益になるおそれがあるため、この手続きで親権者を改めることができます。
親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説 (PDFファイル: 3.2MB)
備考
〇離婚後も現在の氏を使いたい方は、離婚届とは別に届出が必要です。詳細については、お問い合わせください。
窓口手続きチェックシートについて
窓口にお越しになった際にお渡ししているチェックシートです。
離婚届に関する各課での手続きなどが記載されていますので、参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)
072-489-4512(パスポート担当)
072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp
