離婚届

離婚届

届出地

次のいずれかの市区町村

夫婦の本籍地 または所在地

届出に必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届出書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)阪南市に本籍がない人のみ ※令和6年3月1日以降は不要です。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの証明書等(有効期間内のものに限る)お持ちでない場合は保険証等複数)
  • マイナンバーカードおよび住民基本台帳カード(届出により記載内容に変更が生じる場合、カードの更新を行い、追記欄に変更後の内容を記載します。

裁判離婚の場合(届出人及び届出期間についてはお問い合わせください)

  • 離婚届出書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)阪南市に本籍がない人のみ ※令和6年3月1日以降は不要です。
  • 調停調書・和解調書・認諾調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
  • マイナンバーカードおよび住民基本台帳カード(届出により記載内容に変更が生じる場合、カードの更新を行い、追記欄に変更後の内容を記載します。

備考

〇離婚後も現在の氏を使いたい方は、離婚届とは別に届出が必要です。詳細については、お問い合わせください。

窓口手続きチェックシートについて

窓口にお越しになった際にお渡ししているチェックシートです。

離婚届に関する各課での手続きなどが記載されていますので、参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)

    072-489-4512(パスポート担当)

    072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp