国外から転入
届出の期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
※正当な理由がなく14日以内に届出をしないと過料に処せられることがあります。
日本人の方
届出に必要なもの
転出証明書の代わりとして次のものが必要です。
- 転入される方全員の旅券 注1
- 転入される方全員の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本) 注2
- 転入される方全員の戸籍の附票の写し(最終住所が国外となっているもの) 注2
注1 空港の自動化ゲート利用により、旅券にスタンプが押されていない場合は、航空券の半券など帰国日を確認できるものを併せてご持参ください。
注2 本籍地が阪南市の場合、2.3は不要です。
また、通常の転入届と同様に、本人確認書類(旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの証明書等(有効期間内のものに限る)。お持ちでない場合は保険証等複数)、代理人の場合は委任状が必要です。
外国人の方
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方が国外から転入する場合は届出が必要です。
届出に必要なもの
●在留カードまたは特別永住者証明書、後日在留カードを交付する旨の記載がある旅券など
転入しようとする世帯の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要となります。公的な文書が日本語でない場合はその翻訳文も添付してください。
注意事項
転入先にすでにお住まいの方がいる場合は、その方の同意書が必要となる場合があります。事前にお問い合わせのうえ、お越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)
072-489-4512(パスポート担当)
072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp