車検時の軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要になりました。

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム「軽JNKS」の運用が開始となり、継続検査を受ける車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。

これにより、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

(※3輪以上の軽自動車に限る)

注意事項

以下の場合は今までと同様に納税証明書の提示が必要な場合があります。

・車検の直前に軽自動車税(種別割)を納付した場合(納付から軽JNKSへ情報が反映されるまで約1~2週間かかります。)

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村へ引っ越しした直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニエンスストアで納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。(納税通知書以外の納付書で納付された方が納付後すぐに車検を受ける場合は、領収書をご持参の上、税務課窓口で申請いただくと車検用納税証明書を取得することができます。)

 

※軽自動車税を口座振替で納付された人の車検用納税証明書について(別ページ)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 納税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4516
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp