特定非営利活動法人(NPO法人) 提出書類

平成23年10月から、大阪府からの権限移譲により、阪南市のみに事務所を置く団体については、特定非営利活動法人(NPO法人)の各種申請・届出などの窓口が、大阪府から阪南市に変更になりました。

なお、事務所が複数ある場合で、阪南市以外の大阪府内の市町村にも事務所がある場合及び認定NPO法人に関しては、引き続き大阪府が窓口となります。

特定非営利活動法人(NPO法人)設立認証の申請について

事前のご相談をお願いします。

法人の設立認証申請書類の作成に関し、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、申請書類の作成に関するご相談やご質問、申請内容の確認などの事前相談を実施しています。

事前相談については、予約制とさせていただいていますので、下記窓口にお電話で予約をしていただいたうえで、お越しください。

なお、相談時には、次の(1)~(4)の書類(案)を必ずご用意ください。

(1) 定款

(2) 設立趣旨書

(3) 事業計画書(2年分)

(4) 活動予算書(2年分)

注意1) 書類の大幅な修正をお願いすることもありますので、なるべく設立総会を開催する前に事前相談にお越しください。

注意2) 予約は電話で受け付けています。

申請に必要な書類

 

書類の名称

部数

1

特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号(第2条関係))

1部

2

定款

2部

3

役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿)

2部

4

各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)

1部

5

各役員の住所又は居所を証する書面

1部

6

社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

1部

7

法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面

1部

8

設立趣旨書

2部

9

設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー)

1部

10

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

2部

11

設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

(※当分の間収支予算書による提出も可)

2部

※ 法とは、特定非営利活動促進法をいいます。

 

特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引き

次のPDFファイルは、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立・運営について説明しています。

1.法の趣旨

2.NPO法人の要件

3.NPO法人設立の手続

4.NPO法人の管理・運営

5.法人格取得後の義務

6.認定NPO法人制度の概要

1. 設立の認証のための申請手続

2. 認証の基準

3. 申請のフローチャート

4. 申請に必要な書類

1. 登記手続

2. 登記完了届

1. NPO法人になってからの各種手続

2. 事業報告書等の提出

3. 役員に関して変更があった場合

4. 定款を変更する場合

5. 解散をする場合

6. 合併をする場合

事業報告書等定期的に提出する書類

1. 事業報告書等

特定非営利活動法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿等の特定非営利活動促進法に定める報告書類を作成し、阪南市長あてに提出しなければなりません。(事業報告書等は、まったく事業を実施しなかった場合でも、事業をしなかった旨を記載して提出する必要があります。)

提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促や過料を課す場合があります。

また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、特定非営利活動法人の設立の認証の取り消し対象になります。

 

書類の名称

部数

1

事業報告書等の提出について

1部

2

事業報告書

2部

3

活動計算書

2部

4※

貸借対照表

2部

5

財産目録

2部

6

年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所及び報酬の受取の有無を記載した名簿)

2部

7

前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

2部

 

 2. 役員変更等届出

特定非営利活動法人は、役員の変更があった場合には、下記の書類を阪南市長あてに提出しなければなりません。

役員の任期は、特定非営利活動促進法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります。役員に入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも役員変更等届出書の提出と登記の変更が必要となります。

代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じたときには、2週間以内に登記が必要となります。

その他に、役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合も届出と登記の変更が必要となります。

 

書類の名称

部数

1

役員変更等届出書(様式第4号(第4条関係))

1部

2

変更後の役員名簿

2部

3

各役員が特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)(新任の場合のみ)

1部

4

役員の住所又は居所を証する書面(住民票)(新任の場合のみ)

1部

 注意) 3及び4の書類は、新任(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合も含む。)の場合のみ提出してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 政策共創室

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4507
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp