産前産後期間に係る国民健康保険料免除について

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定及び出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
  • 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工中絶の場合も含みます)。
  • 出産予定日の6か月前から届け出ができます。出産後の届出も可能です。

 

免除となる保険料

出産する方の保険料の所得割と均等割

免除となる保険料

単胎妊娠:出産(予定日)の属する月の前月から4か月間

多胎妊娠:出産(予定日)の属する月の3か月前から6か月間

届出に必要なもの

  • 産前産後に係る保険料軽減届出書
  • 母子健康手帳

母子健康手帳をお持ちでない場合は、以下の書類が必要です。

出産前:医療機関が発行した証明書等、出産予定日及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類

出産後:戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書等、出産日、出産した方と当該出産に係る子との親子関係及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類

死産等:死産証明書、死胎火葬許可証、医療機関が発行した証明書等で死産等の日を明らかにすることができる書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp