出生届
出生届
届出地
次のいずれかの市区町村
- 本籍地
- 届出人の住所地
- 出生地
届出期間
出生の日を含めて14日以内(国外で出生の場合は3か月以内)
※期間を過ぎた場合、理由書の記入が必要となり、場合によっては過料が課せられることがあります。
届出人
父または母
上記届出人が署名した届書を親族が使者として持参することは可能です。
届出に必要なもの
- 出生届書・出生証明書(出生届書と出生証明書は1枚の書面に併せて印刷されており、通常出産した病院等でもらえます)
- 母子健康手帳
- 健康保険証
注意事項
●名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
●国外で生まれた場合は必要なもの等が異なりますのでお問い合わせください。
●休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、市役所地下1階の守衛室で受け付けます。ただし、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。また、児童手当や子ども医療費の助成等、関係する各手続きは後日開庁時間内にお越しいただくことになります。詳細については、それぞれの窓口にお問い合わせください。
窓口手続きチェックシートについて
窓口にお越しになった際にお渡ししているチェックシートです。
出生届に関する各課での手続きなどが記載されていますので、参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)
072-489-4512(パスポート担当)
072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp