現在の位置

父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の改正について

更新日:2026年03月26日

離婚後もこどもが安心して成長できるよう、親権・監護(こどもの世話)・養育費・親子交流などに関する民法等のルールが見直されました。

 

改正の目的

離婚は父母の事情ですが、こどもにとっては生活や環境が大きく変わります。

父母が離婚した後も適切に関わり、「こどもの利益」(子の心身の健全な発達、生活の安定)を確保できるよう、2024年(令和6年)5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

(2024年(令和6年)5月24日公布、2026年(令和8年)4月1日施行)

 

法務省のパンフレットに基づき、主なポイントを紹介します。

1.離婚後も変わらない「父母の責務」

父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことを明確化

 

父母は次の点を大切にすることが求められます。

●こどもの人格を尊重し、心身の健全な発達を図ること

●こどもを扶養(生活・教育など)を分担すること

こどもを扶養する程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければならないこと

●父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力すること

●親権は、こどもの利益のために行使しなければならないこと

 

◆次のような行為は、父母の人格尊重・協力義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと        など

※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

 

2.離婚後の親権に関するルール

●協議離婚の際には、父母の協議により親権者を父母双方(共同親権)とするか、その一方(単独親権)とするかを定めます。

●父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所がこどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

・虐待のおそれがあるケース

・DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難なケース

※虐待やDVは身体的なものに限りません。

●共同親権の場合でも、その一方を「監護者(こどもの世話を担う人)」と定めることで、監護者が日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を単独ですることができること等を明確化

 

3.養育費の支払確保に向けた見直し

●養育費債権に先取特権(優先権)を付与

債務名義(公正証書や調停調書、審判書など)がなくても、父母間で作成した養育費を取決めた文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。

養育費のうち先取特権が付与される上限額は、こども一人当たり月額8万円です。

●養育費の取決めがない場合にも、法定養育費(取決めをするまでの暫定的な養育費)を請求できるようになります。その額は、こども一人当たり月額2万円です。

●養育費に関する裁判手続の利便性が向上

家庭裁判所が収入情報の開示を命じることができるようになります。

養育費を請求するための民事執行手続の負担を軽減(ワンストップ化)

地方裁判所への1回の申立てで、民事執行手続(財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続)を申請できるようになります。

 

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

●家庭裁判所の手続中に必要に応じて試行的な親子交流を行い、適切な実施方法を検討・調整しやすくする仕組みを整備

●婚姻中別居の場合における親子交流に関するルールを整備

●父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールを整備

 

5.財産分与に関するルールの見直し

●財産分与の請求期間を離婚後2年から5年に伸長、考慮要素を明確化

(婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合を原則2分の1ずつに)

●財産分与に関する裁判手続の利便性が向上

家庭裁判所が財産情報の開示を命じることができるようになります。

 

6.養子縁組に関するルールの見直し

●養子縁組がされた後に誰が親権者となるかを明確化

●15歳未満のこどもの養子縁組について、父母の意見が対立する場合に家庭裁判所が調整するための手続を新設

 

7.その他の改正

●夫婦の間で結んだ契約をいつでも一方的に取り消すことができるとされていた規定を今回の改正で削除

●強度の精神病で回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていたが、今回の改正で、この規定を削除

 

▼制度の詳細は、法務省の資料をご覧ください。

※関連リンク

【法務省ホームページ】

【法務省民事局作成パンフレット】

 

 

困ったときは

父母間の協議が難しい場合は、家庭裁判所の調停・審判等の手続を利用して、こどもの利益に沿った解決を図ります。

DV等の安全に関する不安がある場合は、まず安全確保を優先し、関係機関へ早めに相談してください。(緊急時は警察)

お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp