都市計画施設の境界明示の必要性について

都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする場合、都市計画法第53条により、「都道府県知事の許可を受けなければならない。」とされており、その許可基準については、同法第54条により規定されています。都市計画施設の区域については、都市計画図書である計画図(縮尺2,500分の1)により表示されており、53条申請に際しては、申請地と都市計画施設との詳細な位置関係を明らかにする必要があります。このことから、都市計画における原案作成者である市において、申請地における都市計画施設の区域を明らかにするため、都市計画施設の境界明示を行っております

申請に際しての添付図書及び留意事項

以下の書類を各2部提出してください。手数料は1件につき300円です。

  • 都市計画道路境界明示申請書
  • 申請地及び付近の実測平面図(縮尺250分の1又は500分の1)
  • 付近の見取図(縮尺2,500分の1)
  • 印鑑証明書
  • 土地登記事項証明書
  • 法務局地籍図の写し
  • 土地所有権者の委任状(同意書)


注釈

  • 申請者については、申請地の土地所有権者のみです。
  • 明示については、一筆一回のみです。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp