都市計画提案制度について

都市計画提案制度とは、土地所有者等やまちづくりの推進に関し、経験と知識を有するものが都市計画の決定又は変更について、地方公共団体に提案できる制度です。

提案ができる都市計画は、阪南市が定める都市計画についてです(都市計画法第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針は除かれます)。また、提案されるには、必要な条件がございますので、詳しくは、下記都市整備課までお問い合わせ下さい。

提案要件について

  1. 提案区域の規模が、0.5ヘクタール以上の一体的な区域であること。
  2. 都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
  3. 提案区域の土地所有者等の3分の2以上(人数と面積)の同意があること。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp