阪南市市街化調整区域における地区計画の運用基準の改定について

市街化調整区域における、一定規模の計画的な開発行為については、まちづくりの方針や内容を具体的に定める地区計画の都市計画決定を行う必要があります。

市街化調整区域での地域づくりについては、「市街化を抑制すべき区域」という市街化調整区域の基本理念を堅持しつつ、市街化調整区域固有の資源や既存のストックを活かした土地利用を図り、その魅力を最大限に引き出すものとしています。令和4年3月に策定した「阪南市総合計画」及び令和5年3月に改定した「阪南市の都市計画に関する基本的な方針(以下、「都市計画マスタープラン」という。)において定めている土地利用の方針を踏まえ、大阪府ガイドラインに整合し、阪南市の地域特性を考慮した、「阪南市市街化調整区域における地区計画の運用基準」を改定しました。

 

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