コミュニティバス「さつき号」車内広告募集のご案内
はじめに
南海ウイングバス株式会社と阪南市では、車内広告事業として、コミュニティバス「さつき号」におきまして、車内広告を募集しております。下記事項を参照の上、お申し込み下さい。
尚、本事業の収益金は、運行事業経費に充当させていただきます。
広告掲出場所
バス車内天井部分からの中吊りおよび車内左右の窓枠上部
中吊り
窓枠上部
2-1.掲出料金(通常)
市内を4台の車両が巡回しており、1台あたりの広告料は下記の通りです。
サイズ | 基本料金・1枚(税抜) | 制作費 | |
中吊り広告(両面可) | B3版横縦364ミリメートル横515メートル | 1ヶ月あたり2,000円 | 別途必要(持込可) |
窓枠上部 | B3版横縦364ミリメートル横515メートル | 3ヶ月あたり4,800円 | 別途必要(持込可) |
2-2.掲出料金(年間割引)
市内を4台の車両が巡回しており、1台あたりの広告料は下記の通りです。
サイズ | 基本料金・1枚(税抜) | 制作費 | |
中吊り広告(両面可) | B3版横縦364ミリメートル横515メートル | 1年あたり15,000円 | 別途必要(持込可) |
窓枠上部 | B3版横縦364ミリメートル横515メートル | 1年あたり10,000円 | 別途必要(持込可) |
3.広告の形式について
広告物については、手作りやパソコン等で作成された物や業者制作物でも結構です。
制作を専門業者に依頼される場合、バス運行会社指定の広告代理店を紹介させていただくことも可能ですが、制作費については別途必要になります。
4.次の項目に該当するものについては、掲出いたしかねますのであらかじめご了承願います。
(1) 法令等に抵触し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 品位、公共性又は公益性を損なうおそれがあるもの
(4) 児童又は青少年の育成に悪影響を与えるおそれのあるもの
(5) 政治、宗教又は思想に関する主張、批判等を内容とするもの
(6) 誹謗又は中傷を内容とするもの
(7) 虚偽又は誇大な表現を用いているもの
(8) 社会問題についての意見広告
(9) 人権侵害、名誉き損のおそれのあるもの及び差別的表現等を含むもの
(10) 投機心又は射幸心を著しくそそるおそれのあるもの
(11) 社員等の求人広告又は個人の氏名等宣伝に関するもの
(12) 甲が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種及びこれに類似する業種
(14) 営業に際して必要とされる官公署の許認可等を受けていないもの
(15) 通信販売、訪問販売、消費者金融業に類するもの
(16) その他甲が掲出することが適当でないと認めるもの
5.その他
- 車両は、定期点検、故障等により広告掲載車両が運行出来ない場合があります。この場合においての補償はいたしかねますのでご了承願います。
- 車内での破損、盗難等については、一切の責任を負いません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp